「 不当利得 」についての検索結果です。
検索結果:89件
こんにちは。 賃金の過払いについての判例等のご説明文章です。 賃金は全額払いが原則とされ
著者:
tonさん、おもしろい指摘ですね。労基法24条全額払いは、総支給額のみならず、控除額も律します。
著者:いつかいり
こんばんは。 御社の交通費の支給規定による部分はあるかと思いますが、不正に申請し不正に受給して
著者:ぴぃちん
社員が通勤費を不正受給していることが判明しました。 社員は、通勤費を「電車・バス」で申請してい
著者:トラフィック
著者 キノキノ さん最終更新日:2018年07月12日 10:43について私見を述べます。 ①
著者:村の平民
> 会社としては、3月分の給与にて修正処理をしたいと思っています。 24条労使協定はあり
著者:いつかいり
① 社会保険料本人負担額を給与から天引きする方法は、会社によって2通り有ります。 ② 一つは、
著者:村の平民
こんばんは。 > また、別件ですが、お恥ずかしながら当社でも、社への申請=公共交通機関で
著者:ton
こんばんは。 > 事後と事前と両方です。 > 住宅手当については契約書のコピー
著者:ないとお
> はじめまして。会社を経営しております。早速では御座いますが、本年7月末で退社した社員の通勤
著者:ton
安芸ノ国 さん ご回答ありがとうございます。 周辺情報含め、ご教示いただきありがとうございま
著者:satosi
hitokoto2008 さん ご回答ありがとうございます。 以下、承知しました。 確認し
著者:satosi
人件費担当 さん ご回答ありがとうございます。 URLまでご提示いただき、感謝します。 記
著者:satosi
お疲れさんです まずは 専門家社労士もしくは弁護士の方へのご相談が賢明でしょう まず、一年前
著者:
不当利得なら返還請求できるでしょうが、労働者側から見た場合、賞与の誤支給を不当利得と認識できるのか?
著者:hitokoto2008
こんにちは。 想像するだけで大変な事態となられているとお察しします。 法律上は当然に返還を求
著者:人件費担当
> 給与を誤って支給… > 誤って請求した給付分を先に返却し・・というのが難しそうです
著者:いつかいり
会社の近くなんでしょう。 賃貸物件なら、大家さんでも不動産屋さんでも隣の住人でも、何時引っ越してき
著者:hitokoto2008
10年以上であっても、請求は可能です。 ただ、債務者が時効の援用をすると、請求できなくなるだけです
著者:hitokoto2008
確かに不当利得という考え方が存在します。 したがって、正当な理由のないお金は返却しないとなりません
著者:hitokoto2008
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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