「 供託 」についての検索結果です。
検索結果:45件
おかもとと さん 誰にでも初めてはありますので、一度、試すことをお勧めします。そして紙と電子申
著者:赤毛オジサン
こんにちは。 給与は支払う必要があるので、会社側からも連絡してください。 出勤簿の確認につい
著者:ぴぃちん
安芸ノ国さん ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 ご遺族、相続人への対応には
著者:小岩井
こんにちは。 社員が死亡した際、未払い給与などの取扱いについて、経験上から社労士の方にお聞きし
著者:
2点ほど、 今回のケース、支払い期の到来前にお亡くなりになりましたので、死亡退職金をふくめ未払
著者:いつかいり
村の平民 さん 貴重なご意見ありがとうございます。 > ① 「身内の事情で本日付け
著者:くま2019
著者 クマノリ171101 さん最終更新日:2018年08月07日 10:49 について私見を述べま
著者:村の平民
著者 レイア さん 最終更新日:2018年08月03日 11:17 について私見を述べます。
著者:村の平民
macmacmac様 お世話になっております。 ご返信ありがとうございます。 就業規則見
著者:こいも
> お世話になります。 > > 3月1日付で正社員入社をした人なのですが、3
著者:macmacmac
複数からの収入があるのであれば判断できませんが、御社からの収入しかなく月の給与が30000円であり、
著者:ぴぃちん
hitokoto2008様 早速の回答ありがとうございます。 就業規則では定めていないので、
著者:じんじのほし
> 最終給与(遺産)支払日が死亡後に到来するため、 ということは、死亡後に支払日が到来す
著者:いつかいり
基本は就業規則に沿って支払いますが、特段就業規則に規定されていなければ、労働基準法施行規則第42~4
著者:hitokoto2008
配偶者と子供がいればそれほど大きな問題にはならないと思っています。 あるとすれば、ご主人に隠し子が
著者:hitokoto2008
村の長老さんへ、フォローありがとうございます。 ・支払期前に労働者死亡 ・このケースでの支払
著者:いつかいり
父親の協力も取り付けてください。このケース、最後まで本人と所在不明意思疎通ができないとなると、退職も
著者:いつかいり
ご回答ありがとうございます。 事案は刑事、民事どちらでも可能な案件でした(刑事事件にはしなかっ
著者:hitokoto2008
Fact1201様 おはようございます。 ご相談の件ですが、払う必要はありません。 直
著者:北村浩一
ベンチャー企業に勤めるものです。 数ヶ月前に自分のミスで会社へ数十万の損害を与えてしまい、社長
著者:Fact1201
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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