「 労使協定 」についての検索結果です。
検索結果:2,921件
36協定締結当事者が、その後管理監督者になっても、協定そのものの効力は失われません。現行協定の効力が
著者:いつかいり
こんにちは。 ≪従業員代表者が、管理関東責任にになった場合者又は退職した場合の労使協定の効力≫
著者:akijin
こんにちは。 組合というのが労働基準法の影響を受ける組織とすれば,当然に法が定める有給休暇を付
著者:ぴぃちん
盆暮が閑、という考え方は思ってもみなかったので、お伺いして腑に落ちました。ありがとうございます。
著者:サトウ12
1年単位の変形労働時間制を導入するには、事業者は締結する協定案を提示して事業所過半数代表を選出し(過
著者:いつかいり
まず、お書きの通り、1カ月単位の変形労働時間制は、就業規則だけの運用可能ですし、労使協定締結届け出す
著者:いつかいり
こんばんは。 推測するに運用に問題があるかと思います。 1か月単位の変形労働時間制を採用
著者:ぴぃちん
こんにちは。 1. 付与日において,有給の特別休暇として処理する労使協定を締結されているので
著者:ぴぃちん
> 育児休業の労使協定で「入社1年未満の者は取得不可」となっている場合、 > 入社1年
著者:プロを目指す卵
こんにちは。 育児休業について質問があります。 育児休業の労使協定で「入社1年未満の者は取得
著者:らまーん
こんにちは。 慶長規定があれば,それに従って会社から支出することはできますが, >
著者:ぴぃちん
こんにちは。 賃金の過払いについての判例等のご説明文章です。 賃金は全額払いが原則とされ
著者:akijin
こんにちは。 > 12:15まで働いて > 賃金の支給対象から外しております。
著者:ぴぃちん
> tonさん > > それぞれのシフトごとに半日の範囲を定め、労使協定にそ
著者:ton
「受付日前の期間は無効です」 36協定は他の労使協定と違い、締結しただけでは有効にならず、受付
著者:いつかいり
こんにちは。 年次有給休暇は、日単位で1日まるまる休むというのが原則です。時間単位や半日単位で
著者:akijin
tonさん それぞれのシフトごとに半日の範囲を定め、労使協定にその旨記載すればよいということで
著者:しち47
こんばんは。 > 時間単位の有休休暇制度は労使協定により結んでいますが、 > 時
著者:ぴぃちん
ぴぃちんさん 返信が大変遅くなりすみません。 時間単位の有休休暇制度は労使協定により結んでい
著者:しち47
ビンゴ人 さん 返信が大変遅くなり、申し訳ありません。 労使協定により時間単位での有休取得は可能
著者:しち47
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