「 委任状 」についての検索結果です。
検索結果:112件
ありがとうございます。 大変、勉強になります。 みなさんがおっしゃる通り、配偶者の代筆は無意
著者:ありんこ
こんにちは。 奥様は現在は配偶者にすぎません。 本人の委任状もないでしょうから、配偶者の
著者:ぴぃちん
boobyさん。 そのようなことが考えられるのですね。 慎重に検討しなければならないですね。
著者:ありんこ
横入りで恐縮ですが、当該者が亡くなったときの遺産相続に際し、在職か退職かで遺産額が変わる可能性があり
著者:booby
ぴぃちんさん。 毎回、ありがとうございます。 やはり無効となるのですね。 有効か無
著者:ありんこ
こんにちは。 本人が意思表示できないのであれば、本人の委任状もない状態ですから、有効かどうかと
著者:ぴぃちん
こんにちは。 お聞きされているのは、労災の休業補償の受任者払の制度のことかと思います。
著者:ぴぃちん
国民年金と厚生年金の統合は、昭和61年だったのですね。 公務員の共済年金が4-5年前に統合され
著者:砂浜の監視員
すでにユキンコクラブさんが書かれていますように、具体的な受給条件や内容は一人一人違いますので、年金
著者:グレゴリオ
> > 本人以外が取得することはできますか。 > > 例えば,専門実践教育
著者:さだうさ
> 本人以外が取得することはできますか。 > 例えば,専門実践教育訓練機関が,実務経験
著者:ユキンコクラブ
こんにちは。 経験上から回答いたします。 結論から言うと、届け出先(役所の部署等)によって、
著者:-くろ-
独立性のない事業場は、直近上位の事業場に属する労働者としてカウントされているのでしたら、それはそれで
著者:いつかいり
> 労基法ほか労働者過半数代表選出にかかる質問かと察しますが、回答するに不明点があるので、補足
著者:まざまざ
労基法ほか労働者過半数代表選出にかかる質問かと察しますが、回答するに不明点があるので、補足ください。
著者:いつかいり
> お世話になります。 > 従業員代表選出時の委任状について質問があります。 >
著者:まざまざ
お世話になります。 従業員代表選出時の委任状について質問があります。 以前までは、全体会議を行い
著者:管理部2co1
> 足りない書類を取り寄せたり普通なら数日で済むのでしょうが、現在私が入院中の為書類を1枚揃え
著者:ぴぃちん
> > 足りない書類を取り寄せたり普通なら数日で済むのでしょうが、現在私が入院中の為書類
著者:
著者 総務222 さん 最終更新日:2019年01月14日 15:37 について私見を述べます。
著者:村の平民
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