「 扶養控除 」についての検索結果です。
検索結果:36件
こんにちは。 > 主たる給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出、つまり
著者:ぴぃちん
>>社会保険に甲乙はありませんので、甲欄乙欄というのは源泉所得税のお話でしょうかね。
著者:nomoyan
>>社会保険に甲乙はありませんので、甲欄乙欄というのは源泉所得税のお話でしょうかね。
著者:nomoyan
> > > > 特定個人情報等取扱規定の整備を行っております。 >
著者:たなだい
> > > 特定個人情報等取扱規定の整備を行っております。 > >
著者:ton
> > 特定個人情報等取扱規定の整備を行っております。 > > 本来であれ
著者:たなだい
> 特定個人情報等取扱規定の整備を行っております。 > 本来であればなければならないは
著者:ton
> 故人提出の扶養控除申告書に名のない親族でしたら、相続人を証する書類(戸籍謄本)と、本人確認
著者:cmt50
故人提出の扶養控除申告書に名のない親族でしたら、相続人を証する書類(戸籍謄本)と、本人確認(なりすま
著者:いつかいり
アリアさんへ ユキンコクラブさんの返信の通り、保管義務期間があるので、困りますね。 正直なと
著者:紫苑☆
> 「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」やそれに添付する生命保険などの控除
著者:ユキンコクラブ
「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」やそれに添付する生命保険などの控除証明書、「
著者:アリア
いつかいりさん ご返信ありがとうございます。 土日をはさんでしまい、お礼が遅くなり申し訳ありません
著者:総務部まっちゃん
報酬支払い、家賃支払いなど、継続取引はわかりません。 従業員ですと、毎年扶養控除申告書等所定の
著者:いつかいり
> 永遠勤続の祝金(功労金)については、所得税のみ源泉で、社会保険や労働保険の対象にならないか
著者:hitokoto2008
コイズミ様 ご教授ありがとうございました。 罰則規定があるのですね。困りました。 今年、就業規
著者:ヨセミテ
> お世話になります。従業員ではなくて、社外の方に少額ですが原稿料、講演料を支払う場合の方法
著者:ユキンコクラブ
> 配偶者+扶養している家族だと認識していたのですが、 > 扶養家族だけで良いのかな?
著者:
当初は給与所得に関する業務で必要になります。 平成28年度給与所得使者の扶養控除等(異動)申請書で
著者:
> その方は、通常の労働者なのでしょうか? > > それとも、所得税法上の特
著者:よろよろ
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