「 日本年金機構 」についての検索結果です。
検索結果:53件
こんにちは。 1. 給与明細で確認して誤っていると確認できるのであれば、会社に伝えてすみやか
著者:ぴぃちん
> 社会保険の控除についてご教示いただきたいと思います。 > どうぞよろしくお願いいた
著者:springfield
こんにちは。 随時改定の判断には固定的賃金の変動が必要です。 固定的賃金の変動した月からの3
著者:ぴぃちん
> 法人の社会保険料について毎月payeasyでいつも納付しております。 > 11月分
著者:ton
法人の社会保険料について毎月payeasyでいつも納付しております。 11月分の領収済通知書(納付
著者:takahathi
> tomさんの回答に > >年金から控除されている国民年金、介護保険料は年調時
著者:ton
こんにちは。 賞与支払届の提出を忘れていたということであれば、年金事務所で記録の訂正ができます
著者:ぴぃちん
ぴぃちん様 早速のご返答ありがとうございます。 やはりその月その月で変えないんですね。 お
著者:ちりこ
こんにちは。 4月に昇給になり、2等級以上の変化になったのであれば、4,5,6月の給与にて、7
著者:ぴぃちん
> ⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書+前職の源泉徴収票を用いて年末調整を行うということは
著者:ユキンコクラブ
こんにちは。 税務については、2か所目として乙欄控除でも構わないと思いますが、代表取締役社長で
著者:ぴぃちん
こんにちは。 お子さんの年収が結果として103万円を超えるのであれば、従業員さんの税の扶養にな
著者:ぴぃちん
> ユキンコクラブ さん > > 早々のご回答をありがとうございました。
著者:ユキンコクラブ
早々のご回答をありがとうございました。 私は65才から70才で、本日、日本年金機構から確定申告提出
著者:4畳半一間
ユキンコクラブ さん 早々のご回答をありがとうございました。 私は65才から70才で、本
著者:4畳半一間
6~8月で随時改定の条件を満たす場合には、随時改定になります。 その後、9月に昇給し、変動月からの
著者:ぴぃちん
> > 通常の月給与とは別に支給されたのであれば、所得税及び社会保険料については、賞与と
著者:ton
> 通常の月給与とは別に支給されたのであれば、所得税及び社会保険料については、賞与として処理し
著者:ズーム
通常の月給与とは別に支給されたのであれば、所得税及び社会保険料については、賞与として処理してください
著者:ぴぃちん
> 7月に固定賃金が下がる、ということでしょうか。 > その結果として、7,8,9月の
著者:コードブルー
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