「 時季変更権 」についての検索結果です。
検索結果:705件
> こんばんは。 > > > 残りの有給休暇については希望日を全部申請
著者:ほっぺこ
ぴぃちん さん ご回答ありがとうございました。 今までの担当者と労使がほとんど協議なしですの
著者:あーたろう
こんにちは。 原則論からいえば、前日の申請であっても有給休暇を拒むことはできないといえますね。
著者:ぴぃちん
お世話になります。現在弊社では有給取得申請は2週間前に行うという社内規定があります。2週間前を1日過
著者:あーたろう
こんにちは。 お返事としては、買取はできないので状況としては希望して申請された有給休暇は取得さ
著者:ぴぃちん
> 当社では有給休暇申請は人事ではなく各自が所属する部の部課長宛なので、課であれば課の名前、部
著者:スマ-トb
当社では有給休暇申請は人事ではなく各自が所属する部の部課長宛なので、課であれば課の名前、部長直轄であ
著者:booby
こんばんは。 > 残りの有給休暇については希望日を全部申請してもらい、 > 経営
著者:ぴぃちん
ぴぃちんさん とても分かりやすい解説をありがとうございます。 その通りです。退職日が確定
著者:ほっぺこ
こんにちは。 まず退職日を確定しないと話がすすまないです。 3月末日に退職する労働者に対
著者:ぴぃちん
うみのこさん 返信ありがとうございます。 労基署への相談が一番よいですね。 本人は何とか穏
著者:ほっぺこ
パワハラに該当するかどうか以前に、退職時の有給に時季変更権を行使できるケースは非常に限られます。原則
著者:うみのこ
お世話になります。 3月末で退職を希望している社員がおります。 しかし有給取得を巡って未だに退職
著者:ほっぺこ
うみのこさん ご回答有難うございます。お返事が遅くなり申し訳ございません。 一応、今
著者:クロウ・カケラレ
私見です。 まず、有給休暇については、会社には時季変更権があるだけですから、原則として従業員か
著者:うみのこ
こんばんは。 > もしくは、契約社員の出勤日でない日に有給を申請してきた場合、時季変更権
著者:ぴぃちん
> 困っています。 > ご意見よろしくお願いいたします。 > > 弊
著者:ton
困っています。 ご意見よろしくお願いいたします。 弊社には同じ事務室に約20人の社員がおり、
著者:さきやま
こんばんは。 失礼ながら、有給休暇を申請された場合には会社が対応できるのは時季変更権までです。
著者:ぴぃちん
こんにちは。法の専門家ではありませんので、一個人の意見です。 そもそもの、 > 本人が
著者:ぴぃちん
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク