「 時間外労働の上限規制 」についての検索結果です。
検索結果:39件
> > > 来月より建設業も時間外労働の上限規制が適応されるにあたり。 &g
著者:TAN
> 来月より建設業も時間外労働の上限規制が適応されるにあたり。 > >
著者:いつかいり
いつも勉強させていただいております。 来月より建設業も時間外労働の上限規制が適応されるにあたり
著者:TAN
> 現在1年単位の変形労働制を採用していますが、 > フレックスタイム制(清算期間1か
著者:いつかいり
現在1年単位の変形労働制を採用していますが、 フレックスタイム制(清算期間1か月・コアタイムフレキ
著者:kei.
> 弊社は建設業で毎年36協定の有効期間を1年にして提出しています。 > >
著者:いつかいり
弊社は建設業で毎年36協定の有効期間を1年にして提出しています。 R6.4からは建設業も時間外
著者:こめおくん
いつかいり様 > その算出時間と、(その4日間の)所定労働時間とのどちらか長いほうとの時
著者:arakawa9999
1点だけ > 22.9時間(4日間×40÷7)を超えた部分が時間外労働と その算出
著者:いつかいり
いつかいり様 > 36協定の月と変形労働の月とが、末日締めで同期しているものとして、今年
著者:arakawa9999
> いつもお世話になっております。 > 変形労働時間制の場合の「時間外労働の上限規制」
著者:いつかいり
ぴぃちん様 > 40時間を超過する部分からは時間外労働になります。それが必ず翌月になると
著者:arakawa9999
うみのこ様 > これらの労働時間は、日単位での集計が基本となりますので、週が月をまたぐ場
著者:arakawa9999
私見です。 変形労働時間制であれば、その枠内での時間外労働(法定外労働時間)をカウントします。
著者:うみのこ
こんにちは。 > 特に上記の 3. に関しては、時間外労働の割増賃金の計算で見かけたこと
著者:ぴぃちん
いつもお世話になっております。 変形労働時間制の場合の「時間外労働の上限規制」についての質問です。
著者:arakawa9999
お疲れ様です。 労基法41条にある適用除外の管理監督者は1日24時間、年365日好きに働い
著者:booby
時間外労働上限規制と健康管理時間の関係についてご教示頂けると幸いです。 会社は監理監督の地位に
著者:no-work no-pay
k2home様 > >特別条項を締結する場合は、月80時間、年720時間までは可
著者:労務の初心者です
>特別条項を締結する場合は、月80時間、年720時間までは可能 →月80時間ではなく、「10
著者:k2home
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