「 株主総会 」についての検索結果です。
検索結果:3,055件
非上場に小企業です。株主は創立者家族と得意先です。 現社長が税理士とで特定の株主(株は制限株)の株
著者:Fuchan
こんにちは。 ご理解と思いますが、 添付しました、Hpお読みなればお分かりになると思います。
著者:安芸ノ国
いつかいり様 ご回答誠にありがとうございます。 確かに企業としては今後に備え利益剰余金を残し
著者:ソ~ム~
私見です。 剰余金処分しないとの議題は、悪意の株主に処分(配当)しろとの議案を提出される機会を
著者:いつかいり
電磁式といった方式は、登記がからむのですから、司法書士といった専門と綿密に打ち合わせください。書面を
著者:いつかいり
はじめまして、よろしくお願いいたします。 取締役・監査役設置会社で、この度本店移転に伴い「定款
著者:たかなさん
当社は非公開・取締役会設置会社です。 今期最終赤字となり、配当を行わない場合、 配当する場合
著者:ソ~ム~
総務部門にて、取締役会・株主総会を担当しております。 当社では、代表交代は数年に1度しか発生せず、
著者:も か
ご質問されているのにお役に立てないのですが、支払わないとした根拠が、その会社の規定にあるかどうかにか
著者:いつかいり
取締役会設置会社で、議決権行使書(含む電磁投票)で行わない場合、順番は特にかまわないでしょう。
著者:いつかいり
招集通知の事業報告と参考書類の順序はどちらが先でしょうか。 いろいろな招集通知を見ると事業報告の次
著者:flying_toasters
> 監査役は、その会社の使用人をかねることができない(会社法335(2)))とあります。後者案
著者:sgkk
監査役は、その会社の使用人をかねることができない(会社法335(2)))とあります。後者案、もしくは
著者:いつかいり
> 配当は会社が決めるので、無配でも構いません > ただし、株主総会にては配当について
著者:750ライダー
配当は会社が決めるので、無配でも構いません ただし、株主総会にては配当について決議されますので
著者:ふぁんた
まずは、下記条文 会社法第467条を充分に為すことが必要です。 お話しでは、親子関係者間ですか
著者:安芸ノ国
当社Aの主要法人株主のB社が、 既存のC社(B社と親会社を同じくするB社の兄弟会社)に一部事業の承
著者:小規模会社
お疲れさんです。 会社法では、取締役・監査役の人物要件に、年齢は明記されていません。 役員の
著者:安芸ノ国
> お疲れさんです。 > > 旅費規程を導入するために、株主総会又は、取締役
著者:hassy2008
お疲れさんです。 旅費規程を導入するために、株主総会又は、取締役会を開いて決議が必要ですが、社
著者:安芸ノ国
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク