「 過労死 」についての検索結果です。
検索結果:132件
昨今 労災認定事案は相当数に上ります。 一番会社関係者として目を向けておかなければならないのが
著者:
既に回答がありますが、一点。 猶予のためR6/3/31までは青天井となります。もちろん健康への
著者:村の長老
こんにちは «シフト制(法定休日が定まっていない)の部署» この文章に少々違和感を拝見するの
著者:
過労死を防止するための措置であり、労働した場合の時間が1ヶ月累積されていきます。2番目の質問から回答
著者:タイチロー
> おっしゃる通り指示なく残業している場合もあります。 > 残業は申請制になっているの
著者:ぴぃちん
御回答ありがとうございます。 管理監督者には当てはまらないと思うのですが(出社時間や有給は申請して
著者:フリーランス歯科医師
こんにちは。 管理職、という名称だけでは判断できないです。 実際には、労働者なのか、管理監督
著者:ぴぃちん
> 彼の話ですが、本人は外国人のため代理で相談します。 > 2020年8月から自動車部
著者:booby
彼の話ですが、本人は外国人のため代理で相談します。 2020年8月から自動車部品メーカーのプロジェ
著者:フリーランス歯科医師
村の長老 様 ご回答ありがとうございます。 弊社の宿泊施設ではルームサービス等は行なっており
著者:ちっぴろ
まず許可が必要な「宿直業務」かどうかの判断が必要なように思います。 労基署への許可が必要な宿直
著者:村の長老
> ご質問の趣旨が罰則の適用に関してと受け止めて、私の意見を述べさせていただきます。 >
著者:まざまざ
裁判では、一般の職種について、45時間を超える固定残業代のよしあしが問題になりました。複数の判決で、
著者:労働新聞社 相談役 長谷川
36協定の残業時間の上限が適応されない業種があります 建設、運転手、研究職などが該当するようで
著者:KDs
> こうした状況下にあって、年休を強制的に取得させるのは勘弁してほしい、というのが本音の所もあ
著者:中嶋社労士・FP事務所
>村の平民 様 ご回答ありがとうございます。 やはり、争点にしやすいのは⑨ですね。
著者:neko*
定期監督なんかでは、当然、委員会の開催状況等も指導の対象になると思います。是正せずにほったらかしてい
著者:労働新聞社 相談役 長谷川
三六協定を締結していないのであれば、医師であっても時間外労働はさせることはできませんよ。 上限を超
著者:ぴぃちん
残業時間の問題については、労働基準監督署にお問い合わせしていただくことがよいかと思います。 行政も
著者:ぴぃちん
御社の実情をしらないので、個人的な印象になりますが、 >一定時間の時間外割増(残業代)、
著者:ぴぃちん
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