「 株主総会招集通知 」についての検索結果です。
検索結果:89件
当会社の定時株主総会の基準日は、定款に毎年3月31日と定めております。 4月以降から株主総会の
著者:いろいろ知りたい
この度初めてご質問させて頂きます。 株式譲渡に関する手続きで、以下の書類を用意しております。
著者:さすけさん
標題の件でお教え頂きたくお願いします。 当初は配当の意思決定をしていなかった会社(非公開・監査
著者:yumapanda
業種業態によりますが法改正による定款改定の必要はないでしょう。 諸規程は、必要に応じ取締役会で改廃
著者:かんぞうすいぞう
気にするか、しないか、ではなく、義務はないのでこれまで通りで良いと思います。 招集の取締役会決議時
著者:かんぞうすいぞう
お疲れさまです。 本年もいよいよ季節がやってまいりました。 今年の株主総会での法改正での留意点、
著者:ぱらどっくすなび
いつも利用させていただいております。 弊社は 非公開会社 中小会社 取締役会設置 監査役設置
著者:ソ~ム~
ある会社の監査役をしている友人から相談を受けました。どのように考えるべきでしょうか。お教えください。
著者:ryosaka
・株主総会を招集する手続きは省略するとして、株主総会招集通知の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書
著者:トライトン
(1)まずは取締役会にて「自己株式取得の件」を決議してください。 定時株主総会に諮るのでしたら
著者:トライトン
トライトンさん ご回答ありがとうございます。 なるほど、この事例の場合、事前に変更の旨を文書発送
著者:
charanekoさんのご提案のように、取締役就任には本人の承諾が必要です。 司法書士さんならでは
著者:トライトン
charanekoと申します。 ちなみに、司法書士です。 ご質問のケースは、たまにありますね
著者:charaneko
議案の修正等は株主に不測の損害を被る可能性があるため、総会の2週間前までに 招集通知を発送しないと
著者:トライトン
6月下旬の定時株主総会開催に向けて、そろそろ招集通知を発送します。 招集通知の内容の中に、「取締役
著者:
3月末決算で 3月末日時点の株主へ株主総会招集通知と議決権行使書を5月に郵送しました。 法人
著者:cyokocyoko
トライトンさん 矛盾を感じるとどうしても白黒つけたくなってしまうんですが、 トライトンさんの
著者:そうすけ
こんにちは。 ご自身が念のため気にされていたのですね。 『招集手続きに重大な瑕疵がある』とし
著者:トライトン
トライトンさん お世話になっています。 いやいやご謙遜なさらないでください。おかげさまで助か
著者:そうすけ
そうすけさん こんにちは。 株主総会の開催については、まじめに色々と疑問を持たれ、熱心に勉強さ
著者:トライトン
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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