「 譲渡 証明書 」についての検索結果です。
検索結果:1,587件
ゆたの~ さん お早うございます 横から失礼します 念のため、自社株評価についても実務家に確
著者:wrxs4
死亡した時点で、株主にはなりえませんから、現時点でBは株主ではありません。 しかしBが保有していた
著者:うみのこ
弊社は2003年5月に資本金300万円取締役1名(私)で設立した有限会社です。 2015年9月に取
著者:ゆたの~
> こんにちは、ふつうに解任決議です。 > > 株式譲渡で筆頭株主が変わっ
著者:阿賀菜菜子
> 今年度から法律事務所で勤務を始めた新卒の事務社員です。 > > 早速会社
著者:いつかいり
お疲れ様です。 当社のルールでは役職名の記載がない場合には社印、社長印を押印しません。
著者:booby
あきひ さん こんにちは なるほど、大した手間ではないから素直に対応した方が皆の時間が節約出
著者:wrxs4
wrxs4さん ご意見をありがとうございます。 私も同感です。 そんなざっくりした文書に代
著者:あきひ
あきひ さん こんにちは 全くの私見になります どの様な証明(誰が何を証明する)かにも
著者:wrxs4
みなさま、お世話になっております。 代表取締役印を押す書類の、役職名記載についてご教示ください。
著者:あきひ
boobyさんのご回答にありましたEBOを実行するのが一番簡単だと思いますが、債権債務の扱いなど面倒
著者:株式会社BMGT
> > > 代表者が廃業を決め、他社に業務移管をする事になりました。 >
著者:hitokoto2008
> 従業員による自社買収はEBO(Employee Buy Out)といい、合法です。 &g
著者:ビジェイ
hitokoto2008さん コメントどうもありがとうございます。 売却か譲渡の手続きに
著者:ドナドナ
> グループ会社に土地・建物の名義を変更する場合の手続きについて教えてください。 >
著者:hitokoto2008
従業員による自社買収はEBO(Employee Buy Out)といい、合法です。 代表者から株式
著者:booby
> 株主総会を運営する立場の者です。 > 当社の法人大株主(いわゆる与党株主)について
著者:いつかいり
いつかいりさんありがとうございます。 現在事項証明書と照合することの、ご指導の理解が出来ておりませ
著者:TM-FOUR
> …ですが、株主総会で定款変更(削除)した場合に登記変更事項に該当するものはどれでしょうか。
著者:いつかいり
> 会社設立時の定款の附則を削除するには株主総会の決議をしたあと、定款の変更登記をしなければな
著者:いつかいり
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2024.4.22
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