「 変形労働時間制 」についての検索結果です。
検索結果:3,649件
1年単位の変形労働時間制は、労使協定を結ぶことによって、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間
著者:大塚事務所
ご回答ありがとうございます。 1年単位の労働時間制についてよく理解できないのですが・・・ &
著者:カトコ
>年間休日カレンダーどおりに休日がとれているなら、上司の言うとおり、週単位での計算は不要です。
著者:minkichi
ちょっとだけ、コメントさせていただきます。 休日数は重要な労働条件です。 私はこのケースでは
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
土曜日が法定休日でなければそういうことになります。 1年単位の変形労働時間制の週に関しては、労使協
著者:大塚事務所
> 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、連続して労働させる日数の限度は”1週間に1日の
著者:ponnponn
ご回答ありがとうございます。 1日8時間で週休2日制であれば、土曜日出勤した場合その時間はまるまる
著者:カトコ
お世話になります。 > このスレ、全部読ませていただきました。 ありがとうございます。
著者:
> これとは多少違いますが、やはり有休1日分を1日仕事をしたことに相当すると考えれば、仕事を
著者:
パートナーズ様 やっと理解できました。 ありがとうございました。
著者:スナイパー
スナイパーさんwrote; 結果的にみると、休日を振り替える場合、対象となる週に関 しては、1日
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
パートナーズ様 早々のご回答ありがとうございます。 なかなか理解できないので再度確認させて下さい
著者:スナイパー
スナイパーさんへ 1についてはそのとおりだと思います。 2については、 1ヶ月単位の変形労
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
パートナーズ様 突然の割り込み申し訳ありません。 当社も1年単位の変形労働時間制を導入しており
著者:スナイパー
このスレ、全部読ませていただきました。 ところで、 > > 年間休日日数の最低ラ
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
年間休日カレンダーどおりに休日がとれているなら、上司の言うとおり、週単位での計算は不要です。 また
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、連続して労働させる日数の限度は”1週間に1日の休日が確保
著者:中嶋労務行政事務所
1年単位の変形労働時間制を導入しております。 私どもの会社では就業規則に従い、所定労働時間
著者:minkichi
質問1について 振替出勤日は、通常の労働日扱いですので、時間外手当は25%以上で構いません。
著者:
一年単位の変形労働時間制を採用しています。所定休日もかなり偏っています。そこで、4週4休の法定内休日
著者:ponnponn
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク