「 リフレッシュ休暇 」についての検索結果です。
検索結果:76件
年次有給休暇は労働基準法にて最低限の定めがありますので、それを下回ることはできず、パート等についても
著者:岡谷税理士事務所(広島市)
> 長期休暇と休職に違いはあるのでしょうか。 > 言葉の意味的には同じように思うのです
著者:Maria
> お世話になっております。 > > 弊社では、就業規則の変更が社員に連絡が
著者:オレンジcube
お世話になっております。 弊社では、就業規則の変更が社員に連絡が無い場合があります。 例
著者:
会社は連続有休の申請を認めていない訳ではありません。 現在の有休取得手順ですが、毎月15日まで
著者:mt.book
pomatoさんへ 私の意見のとして、聞いてください。 年休休暇は、原則、労働者の自由原
著者:
ガッキー5さん こんにちは 労働者の有給休暇取得の権利は、何れかの要因があれば、時期変更権の行使は
著者:
労務管理者初心者様 一般的に特別休暇というと「リフレッシュ休暇」など名前をつけて、賃金補償の休
著者:
JGF393さんへ ちなみに当社は、生理休暇は有休の休暇ではないので、もし生理痛がひどくて休む
著者:
> 他のサイトで慶弔休暇は有給・無給どちらでもよいとありました。 > 無給にした場合、
著者:hiroshimakara
パートだからということでなく、特別休暇は法律の規制 は及びませんので無給でも違反とはなりません。
著者:ヨット
一般的な特別(有給)休暇は、慶弔休暇や被災休暇が多いかと思います。 ただ、研修休暇、リフレッシュ休
著者:
労務行政研究所「九七社にみる年休積立保存制度と半日年休制度」(『労務事情』九七三号、二〇〇〇年)によ
著者:
社長のご意向を最大限に汲み上げるなら。 まず、所定休日として『夏季休暇及び冬期休暇』を設定して、取
著者:まゆち☆
aki様、お問い合わせありがとうございます。 さて、御社では積立有給休暇を随分前から導入されて
著者:カワムラ社労士事務所
●特別休暇の有効期間を決めるのは会社です。 特別休暇について定めた法律はなく、当然、労基法第1
著者:カワムラ社労士事務所
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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