「 短時間労働者 」についての検索結果です。
検索結果:528件
こんばんは。 > > > 雇用保険は加入できませんが健康保険に関して
著者:ton
こんにちは。 考え方としては、週20時間以上、月額88000円以上、の契約であることが条件にな
著者:ぴぃちん
1日4、5時間働いてもらっているパートさんがいます。 130万の壁を超えないように働くのが希望だっ
著者:sherry
こんにちは。 雇用契約において、週20時間未満の契約であれば社会保険の加入要件を満たしていない
著者:ぴぃちん
契約が週所定労働時間19.5時間の職員がいます。 日曜日~月曜日までで19.5時間は守られているの
著者:サラコール
こんにちは。 とても詳しく教えて頂き助かりました。 ありがとうございます。 やはりどちらも加入
著者:社会保険
こんにちは。 結論から言えば、加入の要件を満たさないと思います。 根拠としての私見は①、②のとお
著者:tochiG
> 週所定労働時間 24時間 88,000円を超えるパートがいますが、病気療養のため5カ月間休
著者:springfield
こんばんは。 元の社会保険の要件を満たしたまま、早退をおこなうのであれば、そのままになります。
著者:ぴぃちん
週所定労働時間 24時間 88,000円を超えるパートがいますが、病気療養のため5カ月間休業しました
著者:サラコール
springfield様 お忙しい中、ご教示いただきありがとうございます。 理解できまし
著者:KORO
> 弊社は社会保険の特定適用事業者に該当し、20時間以上のパートの社会保険加入者がいます。雇用
著者:springfield
弊社は社会保険の特定適用事業者に該当し、20時間以上のパートの社会保険加入者がいます。雇用契約上は、
著者:KORO
> 4月に育休から復帰された方がいます。時短勤務はしていません。 > 昇給の為、社会保
著者:springfield
既に回答が出ていますので、 退職日がいつであろうと、制度は変わりません。 原則を覚えてお
著者:ユキンコクラブ
> 保険料負担の考え方につきましては、すでにご説明がありますので、保険料軽減について紹介します
著者:超初心者事務員
> > 今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるの
著者:超初心者事務員
> > 今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるの
著者:超初心者事務員
保険料負担の考え方につきましては、すでにご説明がありますので、保険料軽減について紹介します。(対象で
著者:グレゴリオ
> 今まで役員で社保に加入していた方が、今後は出勤が難しく週に1日程度の出勤になるので、役員を
著者:springfield
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