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「 4週4日 」についての検索結果です。

相談の広場

労務管理について

検索結果:138

  • Re: 週1日、4週4日の休日

    > なるほど。労基法で休日と書いてあるのは、1週1日休ませるという意味ではなく、1日の休日を定

    著者:いつかいり

  • Re: 週1日、4週4日の休日

    ありがとうございます。 なるほど。労基法で休日と書いてあるのは、1週1日休ませるという意味では

    著者:masaka

  • Re: 週1日、4週4日の休日

    > 1週間(月~日)で、月曜日に有給休暇を取得し、残りの6日間を各日6時間働いた。 >

    著者:いつかいり

  • 週1日、4週4日の休日を取らず

    労働基準法では最低でも1週間に1日、又は4週間に4日の休日を与えなければならないと定めていますが、休

    著者:masaka

  • Re: 日跨りの時間外労働

    > 弊社は所定勤務が13:00~22:00です。 >  (拘束9時間の内休憩は1時間)

    著者:いつかいり

  • Re: 電力不足対応による夏場

    いつかいり さん 返信ありがとうございます。 当社の就業規則では下記の通り規定されており

    著者:TulipA

  • Re: 消化しきれなかった年間

    > いつかいり さん > ありがとうございます。 > 無知で恥ずかしく思います

    著者:いつかいり

  • Re: 消化しきれなかった年間

    いつかいり さん ありがとうございます。 無知で恥ずかしく思います。 当社は協定については

    著者:そうすけ

  • Re: 連続勤務日数について

    ・起算日を特定した4週4日の変形週休制 ・24日を変形期間とした1ヶ月単位の変形労働時間制

    著者:いつかいり

  • Re: 週休・公休の扱いについ

    休日については、労基法上、最低週1日与えればよいことになっています。その例外として4週4日という変形

    著者:いつかいり

  • Re: 36協定の休日時間の扱

    > > 36協定の時間外労働・休日労働の扱いについて教えてください。 > >

    著者:masa-hero

  • Re: 36協定の休日時間の扱

    > 36協定の時間外労働・休日労働の扱いについて教えてください。 > 会社カレンダーで

    著者:Maria

  • Re: 就業規則にある半日休み

    あと書き足りてなかったのですが、年次有給休暇は勤務日に行使します。もともと休日には行使する余地はあり

    著者:いつかいり

  • 医療機関の変形労働時間制

    > ちなみに、病院(リハビリも実施)では、どの労働時間制を > 取り入れていることが一

    著者:いつかいり

  • Re: 1ヶ月位の変形労働時間

    > 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には対象期間が3ヶ月を超える場合には1年280日とい

    著者:いつかいり

  • 1ヶ月位の変形労働時間制の最低

    1年単位の変形労働時間制を採用する場合には対象期間が3ヶ月を超える場合には1年280日という労働日数

    著者:nyanko999

  • Re: 連続勤務について

    ・変形週休制(4週4日)でない ・変形労働時間制でない ・週の起算日から7日連続働いた ・法定

    著者:いつかいり

  • Re: 月に公休+2日の休み

    公休:就業規則に定められた休み 2日:労働慣行、休んでも減給無し ということでよろしいでしょ

    著者:いつかいり

  • Re: 月の公休日数の変更につ

    法定の割増賃金が発生するのは、 ・法定休日に働かせた場合(この質問とは直接関係ないのでないもの

    著者:いつかいり

  • Re: 1箇月単位の変形労働時

    T.O さんさの記述が正確です。少し補足します。 1)と2)に関連して、休日は最低限週1日あれ

    著者:いつかいり

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