「 4週4日 」についての検索結果です。
検索結果:138件
> なるほど。労基法で休日と書いてあるのは、1週1日休ませるという意味ではなく、1日の休日を定
著者:いつかいり
ありがとうございます。 なるほど。労基法で休日と書いてあるのは、1週1日休ませるという意味では
著者:masaka
> 1週間(月~日)で、月曜日に有給休暇を取得し、残りの6日間を各日6時間働いた。 >
著者:いつかいり
労働基準法では最低でも1週間に1日、又は4週間に4日の休日を与えなければならないと定めていますが、休
著者:masaka
> 弊社は所定勤務が13:00~22:00です。 > (拘束9時間の内休憩は1時間)
著者:いつかいり
いつかいり さん 返信ありがとうございます。 当社の就業規則では下記の通り規定されており
著者:TulipA
> いつかいり さん > ありがとうございます。 > 無知で恥ずかしく思います
著者:いつかいり
いつかいり さん ありがとうございます。 無知で恥ずかしく思います。 当社は協定については
著者:そうすけ
・起算日を特定した4週4日の変形週休制 ・24日を変形期間とした1ヶ月単位の変形労働時間制
著者:いつかいり
休日については、労基法上、最低週1日与えればよいことになっています。その例外として4週4日という変形
著者:いつかいり
> > 36協定の時間外労働・休日労働の扱いについて教えてください。 > >
著者:masa-hero
> 36協定の時間外労働・休日労働の扱いについて教えてください。 > 会社カレンダーで
著者:Maria
あと書き足りてなかったのですが、年次有給休暇は勤務日に行使します。もともと休日には行使する余地はあり
著者:いつかいり
> ちなみに、病院(リハビリも実施)では、どの労働時間制を > 取り入れていることが一
著者:いつかいり
> 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には対象期間が3ヶ月を超える場合には1年280日とい
著者:いつかいり
1年単位の変形労働時間制を採用する場合には対象期間が3ヶ月を超える場合には1年280日という労働日数
著者:nyanko999
・変形週休制(4週4日)でない ・変形労働時間制でない ・週の起算日から7日連続働いた ・法定
著者:いつかいり
公休:就業規則に定められた休み 2日:労働慣行、休んでも減給無し ということでよろしいでしょ
著者:いつかいり
法定の割増賃金が発生するのは、 ・法定休日に働かせた場合(この質問とは直接関係ないのでないもの
著者:いつかいり
T.O さんさの記述が正確です。少し補足します。 1)と2)に関連して、休日は最低限週1日あれ
著者:いつかいり
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2024.4.22
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