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労務管理

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連続勤務日数について

著者 なごみ茶 さん

最終更新日:2009年04月23日 05:42

質問をさせていただきます。

勤務時間 21:00~9:00 (休憩2時間 実働10時間)

現在、夜勤のみの仕事に就いていますが、
上記勤務時間での6勤6休のシフト労働は可能でしょうか?

それとも夜勤は日を跨ぎますので7日連続勤務
判断されて労働基準法に抵触しますでしょうか。

皆様ご教授をお願い致します。

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Re: 連続勤務日数について

著者いつかいりさん

2011年04月24日 06:59

・起算日を特定した4週4日の変形週休制
・24日を変形期間とした1ヶ月単位の変形労働時間制

をとれば、可能です。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、ふつう暦月を単位としますが、6勤6休(12日)を1サイクルとして2サイクル分24日を単位とすることも可能です。

変形週休制の4週や、賃金計算期間とずれてややこしいですが、時間外労働の把握は発生した各日ごとに検出できますので問題ないです。

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