「 労働者の過半数を代表する者 」についての検索結果です。
検索結果:210件
soumunosuke様 はじめまして。 この度は、ご返信頂きまして、誠に ありがとう
著者:amatsu
はじめまして。 ご質問の件、結論から申し上げますと「不利益変更」に該当します。 但し、休
著者:soumunosuke
ちゃとこさん こんにちは お話の文面では多少とも問題があるように感じますが、いかがでしょうか。
著者:
労働者の過半数を代表する者との「1ヶ月単位の変形労働時間制の関する協定」を結び管轄の労働基準監督署へ
著者:勝田労務管理事務所
えこのすけ さん、こんばんは。 「会社側・労働側の委員は、必ず同数でなければならない」、という
著者:
> 週30時間、30時間以内によって付与される日数等についてはわかっているのですが、アルバイト
著者:Maria
弊社は従業員75名(組合員数は65名)の会社です。 昨年現在の本社であるA社に吸収合併され、
著者:minkichi
その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、その事業場の労働者の過半数を代表する者の意
著者:勝田労務管理事務所
> 従業員6人の会社で就業規則を作成し(従業員の半数以下の意見書をつけて)、監督署に持っていっ
著者:Maria
(労働時間)第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させては
著者:じいさん
> 労働基準法により、常時従業員10名以上の事業場であれば就業規則が作成されているはずです。こ
著者:minamiminami
継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めたときは、希望者全員を対象としない制
著者:
労働基準法により、常時従業員10名以上の事業場であれば就業規則が作成されているはずです。これには始業
著者:北キング
MSJさん こんにちは 有給休暇の時間単位での取得、この点については、「平成22年4月1日施行
著者:
> ・毎月勤務表を作成する必要があるので、勤務の組み合わせや作成の手順を記載のみすることで、特
著者:koudai
> 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用したいと思っています。 > 毎月、勤務表上で、複雑
著者:
セールスマン7 さん 下記条文参考にしていますか。 念のため、時間有給休暇制度は法施行後おそらく監
著者:
> 労使協定についてその事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と締結
著者:
まずは、36時間に抑えるというのが、どういった意味合いのものなのかを確認したほうがよろしいかと思いま
著者:Maria
> > > > 常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店・・・が一週間単
著者:新米カチョー
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