「 休職 」についての検索結果です。
検索結果:4,497件
>ユキンコクラブさん 漠然とした質問に丁寧な回答ありがとうございます。 会社もその方
著者:ハチコ
体調不良の原因がわかりませんが、 労災ではないと推測して、 貴社において、休職関係の規定は定めら
著者:ユキンコクラブ
法定休日の取得について,「週の始まり」について失念しておりました。 当社では日曜が週の始ま
著者:総務課の交差点
こんにちは。 変形労働時間制とありますが、結果として11/21~11/30において休日が3日あ
著者:ぴぃちん
法定休日は、原則1週間につき1日で、 規定で定めていない場合は、1週間の起算日は日曜日となります。
著者:ユキンコクラブ
数多くのご回答いただきありがとうございます。 私の説明不足の点が多々あり申し訳ございません。
著者:総務課の交差点
1か月単位の変形労働時間制で、シフト制とのこと。 シフト制の場合、そのシフト制のルールにのって休日
著者:ユキンコクラブ
ご本人の休職前の休暇の取得方法はどうなっていますか? 求職中であれば、原則として休職前の休暇の方法
著者:MOCKING BIRD
こんばんは。 「貴社の休日が土日祝」ということであれば、11/21~11/30における休日は記
著者:ぴぃちん
貴社内でのシフトの組み方の問題ですから、貴社において確認していただくしかありません。 法令で細かに
著者:うみのこ
投稿を御覧いただきありがとうございます。 皆様にご教示いただきたいと思い質問させていただき
著者:総務課の交差点
> 産休に入る前に、2か月ほど休職をした社員がおります。 > その期間は有休ではなく、
著者:ton
産休に入る前に、2か月ほど休職をした社員がおります。 その期間は有休ではなく、欠勤のみです。
著者:ふくみや
こんにちは。 > その際の給与計算につきまして > 産休育休中は出勤扱いにして計
著者:ぴぃちん
こんばんは。 記載の内容であれば、病欠の際に当月控除するという規程がないのであれば、7月に欠勤
著者:ぴぃちん
産休は標準報酬月額から計算なので あまり影響はないのではないでしょうか。 育休は11日以上給与の支
著者:e.66
今年の二月辺りから精神病で6月ぐらいまで休職していました。 その後復帰後すぐの妊娠がわかり、つわり
著者:松浦麻里子
ありがとうございます。 なるほど、理解いたしました。 まだ復職の確定もないので微妙なとこ
著者:初心者1135
こんにちは > 詳しい回答ありがとうございます! > > 一点、確認な
著者:junkoo
こんにちは > 弊社は当月払の賃金体系をとっており、支給日以降はみなしで > 払
著者:junkoo
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