「 扶養控除等申告書 」についての検索結果です。
検索結果:411件
こんばんは。 週数短時間の勤務をされているけど、扶養控除等申告書の提出がある方ですかね。 で
著者:ぴぃちん
ぴぃちん様 いつもありがとうございます。 とても分かりやすくご説明ありがとうございます。 解決
著者:shinkishin
こんにちは。 扶養控除等申告書はどちらに提出されている方でしょうか。 本年はじめから貴社
著者:ぴぃちん
> こんばんは。 > > 雇用保険は翌月10日迄に、社会保険は雇用開始から5
著者:Hmm
こんばんは。 雇用保険は翌月10日迄に、社会保険は雇用開始から5日以内に、給与所得者の扶養控除
著者:ぴぃちん
こんにちは。 1. 扶養控除等申告書の提出を受けたのであれば、そのように扱うことになります。
著者:ぴぃちん
参考にはならない私見です。 従業員の個別具体的な税務相談は受けるべきではないと考えます。 も
著者:うみのこ
ご丁寧にありがとうございます。 そうですよね、扶養控除は1カ所ですもんね。 職業訓練みたいな
著者:syunan
こんばんは。 扶養控除等申告書は1箇所にしか提出できませんので、貴社が主たる収入の職場であれば
著者:ぴぃちん
こんにちは。 月々の給与で行っていなかった場合に、年末調整で対応することはできますが、そもそも
著者:ぴぃちん
> こんばんは > > おそらく入手済の情報だとは思いますが > (
著者:さくらもも
こんばんは おそらく入手済の情報だとは思いますが (参考となる情報サイト) 厚生労働省
著者:springfield
ぴぃちん様 いつもご教示ありがとうございます。 令和5年の給与所得者の扶養控除等申告書確認いたし
著者:shinkishin
こんにちは。 提出されている令和5年の給与所得者の扶養控除等申告書にはどのように記載されていま
著者:ぴぃちん
こんにちは。 > 在職中でも、どちらが子を扶養するのかは変更はできますが、 >
著者:くりさん
こんにちは。 在職中でも、どちらが子を扶養するのかは変更はできますが、 > 「先にAの
著者:ぴぃちん
ぴぃちん様 > 税務官でないのでその点は知りませんが、貴社に税務調査があれば正しく納税し
著者:総務チャレンジャー
こんにちは。 > 乙欄であるのに甲欄で計算・納税していた場合、追加納付やペナルティがある
著者:ぴぃちん
ぴぃちん様 > 最低限時期は誤っているにしても、年末調整の際には提出を受けていると思いま
著者:総務チャレンジャー
こんにちは。 > しかし、前回の年末調整の結果を見ると甲欄となっております。 最低
著者:ぴぃちん
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