「 振替休日とは 」についての検索結果です。
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振替休日とは、休日と労働日を予め振替える事を指します。 この場合指定した休日が労働日、労働日が休日
著者:rento
振替休日とは、本来休日であった日を労働日とし、労働日であった日を休日にする、つまり単に入れ替えるだけ
著者:村の長老
特定期間を協定にもりこんでおくのであれば、そのうえで週休日を設定(結果、6日を超える連続勤務発生可)
著者:いつかいり
> 当社では休日振替制度があり、基準の3週間を通じて6休日が確保されています。その基準内で正規
著者:オレンジcube
36協定上。法定休日労働が、月2回までであれば、その範囲で可能です。月内7日連続が、2回というのは、
著者:いつかいり
就業規則に何も記載されていないなら、「使用者が」振替休日を命じることも、代休(無給)にすることもでき
著者:いつかいり
> 私の勤めている会社では土曜日は会社休日と決まっているのですが、土曜日に出社した場合は代休を
著者:オレンジcube
1.このケースは振替休日とは言いません。代休です。振替休日であれば、休日に出てもらう前もって、勤務日
著者:いつかいり
> 休日出勤となる前に振替えて休みを取得していなければ振替休日とはならないのでしょうか?
著者:いつかいり
flipperさん、おはようございます。 「休日出勤となる前に振替えて休みを取得していなければ
著者:
法定休日を日曜と定めている場合の振替について質問です、 当社は法定休日を日曜日と定めています。
著者:
> 後輩が行った休日出勤の取扱いについて、総務部と私の所属部署の > 部長の見解が分か
著者:オレンジcube
> 監督署へ相談前に元監督署職員が答えます。 > > > 少し、総
著者:
監督署へ相談前に元監督署職員が答えます。 少し、総務担当者が振替休日というものを 理解し
著者:acchanpapa
miel様 こんにちは。 なんと情けないことに、ご質問を読んでいて、混乱してしまいました
著者:T.O
> 当社の就業規則の中で、従業員は休日労働したときは代休を取得できるという規定がありますが、こ
著者:オレンジcube
> 私は一応管理手当ての付いた管理職になっていて、時間外手当は付きません。 > この場
著者:オレンジcube
> すでに回答がなされてるので、補足だけします。 > > 代休(振替も含む)
著者:HOF
すでに回答がなされてるので、補足だけします。 代休(振替も含む)が適用されない管理監督者の範疇
著者:ひであき33
> 当社は週休2日制で、日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日になっており、製造部門の社員より土
著者:オレンジcube
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2024.4.22
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