相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

管理職の代休および振替休日について

著者 ドラゴンズ さん

最終更新日:2010年08月08日 16:56

いつも参考にさせていただいております。
管理職の代休および振替休日の取り扱いについて教えてください。

管理・監督者である場合、労働時間休日の労基法の各規定から除外されるとありますが、そもそも管理・監督職には、代休振替休日という考え方がないのでしょうか。

また、一般労働者のように代休と振替休日が両方ある場合、代休には休日出勤手当の支給が必要になるように、両者の取り扱いを分ける必要があるのでしょうか。

雑駁な質問で申し訳ありません。

スポンサーリンク

Re: 管理職の代休および振替休日について

著者1・2・3さん

2010年08月08日 22:48

> いつも参考にさせていただいております。
> 管理職の代休および振替休日の取り扱いについて教えてください。
>
> 管理・監督者である場合、労働時間休日の労基法の各規定から除外されるとありますが、そもそも管理・監督職には、代休振替休日という考え方がないのでしょうか。
>
> また、一般労働者のように代休と振替休日が両方ある場合、代休には休日出勤手当の支給が必要になるように、両者の取り扱いを分ける必要があるのでしょうか。
>
> 雑駁な質問で申し訳ありません。

 ‐---------------------------

 監督・管理の地位の者、機密の事務を取扱う者は、労働時間休憩及び休日に関する規定は適用しないと労働基準法第41条で規定されております。

 従って、真に貴社の管理監督者としている者が、該当しているので有れば代休振替休日は発生いたしません。

 代休と振替休日の使い道を弁えて運用する限りにおいては、有効であると考えますが、代休と振替休日の使い方を理解しないでの運用は法令違反と為りかねません。
まずは、代休と振替休日の違いをご理解願います。

補足

著者ひであき33さん

2010年08月10日 11:33

すでに回答がなされてるので、補足だけします。

代休(振替も含む)が適用されない管理監督者の範疇ですが、
工場長とか、常務・専務・副社長とか遅刻や早退の概念が適用されない
いわゆる「重役出勤」が許される経営管理者層が対象になります。

経営者会議に出席し、意見を述べ、経営の方向性に影響を与えることのできる
レベルの人が対象となります。
通常の会社の課長係長は対象外です。部長だと会社により微妙だけど。

つまりほとんどの管理者は、代休振替休日の対象者となります。


次に代休と振替休日についてですが、
休日に出勤してその分を平日に休むという点では一緒です。

代休割増賃金が発生するという点が、振替休日とは違います。
また、振替休日として認められるためには、事前に振替休日日を指定した上で
振替休日をとらせるという事務作業が必要になります。
さらに、就業規則にあらかじめ当社が振替休日制度を持っていることを定めておく必要があります。
これらの要件を満たしていないと代休扱いとなり、割増賃金が発生することになってしまいます。

Re: 補足

著者HOFさん

2010年08月10日 20:31

> すでに回答がなされてるので、補足だけします。
>
> 代休(振替も含む)が適用されない管理監督者の範疇ですが、
> 工場長とか、常務・専務・副社長とか遅刻や早退の概念が適用されない
> いわゆる「重役出勤」が許される経営管理者層が対象になります。
>
> 経営者会議に出席し、意見を述べ、経営の方向性に影響を与えることのできる
> レベルの人が対象となります。
> 通常の会社の課長係長は対象外です。部長だと会社により微妙だけど。
>
> つまりほとんどの管理者は、代休振替休日の対象者となります。
>
>
> 次に代休と振替休日についてですが、
> 休日に出勤してその分を平日に休むという点では一緒です。
>
> 代休割増賃金が発生するという点が、振替休日とは違います。
> また、振替休日として認められるためには、事前に振替休日日を指定した上で
> 振替休日をとらせるという事務作業が必要になります。
> さらに、就業規則にあらかじめ当社が振替休日制度を持っていることを定めておく必要があります。
> これらの要件を満たしていないと代休扱いとなり、割増賃金が発生することになってしまいます。

法律や規程に関する助言は既に話されているので、当社の管理職になった人に対する説明の部分をご紹介いたします。

当社は管理職≒課長以上で、非組合員というとらえ方で、時間管理から外れ、業績に対する年俸制になります。組合員(部下)から休日出勤を依頼される例が多く、連続した休日出勤は健康面で不安になる管理職もいるので以下の境界線を設けています。
1、振替休日を取ることができる休日出勤は、部下の代わりに休日出勤が必要とされた場合。これは組合員を休日に休ませたい組合自体の要請でもあります。
2、代休が認められる休日出勤は、上位者(課長の場合、部長、取締役、社長)から、出勤の業務命令を受けた場合。
3、自ら設けた(約束した)休日出勤は部下への模範となる管理職としての「姿勢」も含め、休みが必要な場合は有休対応。

もちろん、1~3全て取得するしないは本人の自由です。
ご参考になれば。

Re: 管理監督者の振替休日と代休

著者いつかいりさん

2010年08月11日 08:17

法は「適用しない」といってるのであって、「適用してはならない」わけではありません。まして適用したからといって処罰があるわけではありません。ですから一般従業員と同じ就業時間、休暇、休憩を適用することはかまいません。多少法に触れる厳しくともさしつかえないことになります(居残り)。ですので振替休日代休日を一般従業員と同じく適用しても問題ありません。

しかし、経営者にかわって指揮命令する身分ですから、それにさしさわる経営者の過度の指揮命令や規律違反で懲戒を受けるのがはたして管理監督者といえるのか疑問ですが。


第41条  この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

Re: 補足

著者ドラゴンズさん

2010年08月13日 08:54

ひであき33 さま

ご回答ありがとうございます。
やはり、課長職レベルであれば、休日の概念はあると判断すべきですね。
実態として、課長職が休む場合には、上位職の許可または報告をすることが必要となっていますので(規程ではありませんが)、代休・振替の住み分けは一般職と同じように考えた方が良いですね。

Re: 補足

著者ドラゴンズさん

2010年08月13日 08:57

HOFさま

このたびは、貴重な情報をありがとうございます。
このような境界線は、初めて管理職になった人にはわかりやすいと思います。
今後の参考にさせていただきます。

Re: 管理監督者の振替休日と代休

著者ドラゴンズさん

2010年08月13日 08:59

いつかいり さま

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
確かに、適用してはならないということはないですね。

本当の経営層でない限り、このような適用から外れて自由な人っていませんよね。

ありがとうございました。

Re: 管理職の代休および振替休日について

著者ドラゴンズさん

2010年08月13日 09:00

1・2・3さま

ご回答ありがとうございます。
両者の住み分けは理解しているつもりですが、質問のしかたが悪かったようです。
すみませんでした。

Re: 管理職の代休および振替休日について

著者ドラゴンズさん

2010年08月13日 09:00

1・2・3さま

ご回答ありがとうございます。
両者の住み分けは理解しているつもりですが、質問のしかたが悪かったようです。
すみませんでした。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP