「 給与 」についての検索結果です。
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いつかえり様 ありがとうございます。 労働協約には、以下がありました。 【就業規則、給
著者:HHH09
ご回答ありがとうございます。 今後は分けて給与明細に記載してみたいと思います。 その際に、日
著者:クレーン事務
私見です。 一般的な日給月給制は、所定労働日数によらず、月の基本給が決まっていて、遅刻早退や欠
著者:うみのこ
こんにちは。 日給制であっても、その月の所定労働日数をすべて出勤した際の賃金が月の基本給になる
著者:ぴぃちん
日給月給制の給与について教えてください。 日給×休日を含む出勤日数を"基本給&quo
著者:クレーン事務
ご回答ありがとうざいます。 代休ではなく事前に申請した振替休日になります。 それでしたら法定
著者:hanako007
> 定期健康診断の受診は企業側の義務として業務として扱うのか業務ではなく受診自体は職務を免じる
著者:ton
> お世話になっております。 > 所定労働時間が7時間で振休をとった場合の週6日目の月
著者:ton
お世話になっております。 所定労働時間が7時間で振休をとった場合の週6日目の月給者の給与計算につい
著者:hanako007
こんにちは。 給与計算を外部に委託する会社とかであれば、給与計算締日以降でしか対応しない会社も
著者:ぴぃちん
早速のご回答ありがとうございます。 代休取得が後日の場合は、先に全額を支払、代休取得時に賃金控除に
著者:よしごろー
こんにちは。 > 代休取得が決まっていた場合、割増賃金のみ支払をする事は可能なのでしょう
著者:ぴぃちん
ご回答ありがとうございます。 代休取得した際に賃金控除を行えばいいのですね。 代休を取得するのが
著者:よしごろー
ご返答ありがとうございます。 先に支払った場合は、代休取得時に基礎単価分を控除するのですね。 代
著者:よしごろー
> 休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。 > 代休は3ヶ
著者:ton
こんにちは。 代休を取得する際に、その日の労働賃金を控除されているのかと思いますので、代休を取
著者:ぴぃちん
ぴぃちん様 ご回答いただきありがとうございます。 また、返信が遅くなり申し訳ございません。
著者:ぱぎこ
booby様 ぴぃちん様 再度ご回答を頂いていることに気が付かずお返事が遅れ失礼致しました。
著者:くるむん
休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。 代休は3ヶ月間の期限があります
著者:よしごろー
> 短時間労働者の社会保険加入要件のうち、賃金月額88,000円以上だけを満たさなかった従業員
著者:springfield
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2024.4.22
2023.11.1
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