こんばんは。
単純に。
会社の休日であれば、そもそも労働の義務はありませんので、会社の休日に有給休暇を取得することはできないです。
> 新しい会社に入社し、労務関係に疑問が生じました。
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> 採用内定通知書にて休日が「完全週休二日制」「木曜、日曜、祝日」となっております。
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> そのため木曜は毎週お休みなのですが、系列の他店舗と休みの数に差が出るため木曜に有給休暇を使用するように言われました。
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> 有給休暇を指定されるのは労働基準法違反ではありますが、それはさておき、休日と契約している日に有給休暇を当てられるのでしょうか?