「 計算 」についての検索結果です。
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所定勤務日年間とおして偏りなければ、単純計算で1カ月半は12か月の0.125にあたり、出勤率優に8割
著者:いつかいり
> お世話になっております。 > 所定労働時間が7時間で振休をとった場合の週6日目の月
著者:ton
お世話になっております。 所定労働時間が7時間で振休をとった場合の週6日目の月給者の給与計算につい
著者:hanako007
こんにちは。 給与計算を外部に委託する会社とかであれば、給与計算締日以降でしか対応しない会社も
著者:ぴぃちん
早速のご回答ありがとうございます。 代休取得が後日の場合は、先に全額を支払、代休取得時に賃金控除に
著者:よしごろー
こんにちは。 > 代休取得が決まっていた場合、割増賃金のみ支払をする事は可能なのでしょう
著者:ぴぃちん
ご返答ありがとうございます。 先に支払った場合は、代休取得時に基礎単価分を控除するのですね。 代
著者:よしごろー
> 休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。 > 代休は3ヶ
著者:ton
> 短時間労働者の社会保険加入要件のうち、賃金月額88,000円以上だけを満たさなかった従業員
著者:springfield
短時間労働者の社会保険加入要件のうち、賃金月額88,000円以上だけを満たさなかった従業員について、
著者:たていす
> 当社は月〜金8時間の週40時間です。 > 土日祝は休みです。(日曜は法定休日にする
著者:ton
返信ありがとうございます。 > 次に、支給賞与額の計算方法ですが、「基本給×支給係数」の
著者:匿名希望PPP
私見です。 まず、退職を理由に賞与支給額を減額する姿勢は、個人的に良くないと思っています。一般
著者:hitokoto2008
ぴぃちんさん 回答ありがとうございます。 労基に相談済なのは、22時〜6時を休憩とする働き方
著者:しち47
こんばんは。 そもそも法定休日を含めた夜勤シフトは組んではいけないと思いますけど。 休日の全
著者:ぴぃちん
ご返信ありがとうございます。 つまり、給与明細の中では「控除」の項目にて通常の控除項目とは別で差し
著者:ぷろで
まず、通常の給与計算をします。 そして、いわゆる手取り額から、さらに差押え額を控除した分を支給しま
著者:うみのこ
当社の従業員で住民税の差し押さえを今月より行う予定ですが、給与天引きで差し押さえ分を計算する際に、通
著者:ぷろで
A社・B社の両方で役員をしている者がおり、 二以上事業所勤務者の届をしています。(A社が主たる事業
著者:給与社保担当
ton 様 ご回答いただきありがとうございます。 大変参考になりました。 体制の確認をして
著者:aaa3404
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
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