「 過重労働 」についての検索結果です。
検索結果:256件
元労働基準監督官で、現在福岡で社労士をしています。(40代です) まず、労働時間の管理を行って
著者:原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
こんにちは、産業医事務所を運営している、産業医です。 従業員50人以下の場合は、健康診断の事後
著者:フェミナス産業医事務所
横レス申し訳ない。 腰痛を考える上で「急性症状の発症である」「その原因が業務に起因している」とい
著者:まゆち☆
いろんな数え方があるようなのですが、月の総労働時間数との比較ではなかったと思います。フレックスならそ
著者:いつかいり
時間外・休日労働時間=1ヶ月の総労働時間-(計算期間(1ヶ月間)の総暦日数/7)×40 について。
著者:総務ごと
> 初めて投稿いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 > > 会社で定
著者:いちにのさんぽ
横レス済みません。 同種事案の最高裁判例として有名なのは、昭和51.7.8 最高裁判決「茨城
著者:まゆち☆
A:日本の中小企業ではまだまだ、そのような会社があります。 ①有給休暇取得実績ゼロ→これは労働基
著者:
> tonさん こんにちは。 > > 早速ご返信ありがとうございます。 &
著者:いちにのさんぽ
Q:管理的立場に就く予定の者であり従業員代表として選任することが難しい状況です。 A:でも、雇用関
著者:
A:36協定違反(特別条項付)について、実務上の回答をします。 ・協定時間を恒常的にオーバーしてい
著者:
ご回答ありがとうございます。 いままで関心が無く、勉強不足を恥じております。 今後共、宜しく
著者:にわか管理者
明解なご回答をいただきありがとうございます。 人間の疲労は年度が変わってもリセットされない から
著者:にわか管理者
> 36協定の限度時間や、特別条項は協定でむすんだ年単位で、労基法の定めるところですが、 &
著者:にわか管理者
A:もう回答がでていますが、過重労働の判定は年度関係なし。2か月、6か月で判断されますので、ご注意下
著者:
36協定の限度時間や、特別条項は協定でむすんだ年単位で、労基法の定めるところですが、 過重労働
著者:いつかいり
4月の年度変わり時に、36協定も更新していますが、 3月に80時間の残業をして、4月にも80時間の
著者:にわか管理者
いつも参考にさせていただいています。 社員が死亡してしましました。休みの日に、死亡しているのを発見
著者:kaikaikiki
再検査後に診断書を取るかな?? と思いました。 また、診断書の様式は、ネットにはなかなか無いと思い
著者:まゆち☆
法的に、時間外労働に対しては、有効な36協定と、その範囲において就業規則に労務を命じる根拠があること
著者:いつかいり
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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