「 変形労働時間 」についての検索結果です。
検索結果:105件
> 横から失礼。 > > 月の労働時間の総枠のみで、時間外労働把握がゆるされ
著者:tighers
横から失礼。 月の労働時間の総枠のみで、時間外労働把握がゆるされるのは、フレックスタイム制だけ
著者:いつかいり
> なによりこの案件は労使交渉によって、決めるべきことだと考えます。 要望がどこから上が
著者:いつかいり
> うちの職場は、 > 宿直勤務があったり、出張が突然入ったりと、 > 勤務調
著者:いつかいり
こんにちは。 げんたといいます。 レピア さんの会社では、1ヶ月単位、或いは年単位の変形労働
著者:げんた
就業規則上の手当としてでなく、労基法上の法定賃金として回答をしてみます。 後者を先に考察すると
著者:いつかいり
> シフト表で週40H以内の勤務日をー覧表にてわたしています。その中で、週40Hを基本に設定し
著者:いつかいり
シフト制と、変形労働時間制は別物です。共通点としては、勤務予定表があることでしょう。(ただし勤務予定
著者:いつかいり
> 最終的にはその月の日数により限度時間があり、それ以内の時間を超えた時間が過重労働時間となる
著者:いつかいり
>改変前、月1日休め、といわれたのが、休暇なのか、休日を労働者に日を選択させてたのか、会社の意
著者:kingyo
さてさて、労使ともに労働時間、休日休暇の取り扱いについて、わけわかってやりとりなさっているのか、はな
著者:いつかいり
>常勤職員は、前から1年単位の変形労働時間制で働いていた。すでに就業規則に変形労働時間制が盛り
著者:kingyo
常勤職員は、前から1年単位の変形労働時間制で働いていた。すでに就業規則に変形労働時間制が盛り込まれて
著者:いつかいり
>従前の年間所定労働時間とかわりなければ、ありかな、と思います。 返信ありがとうございま
著者:kingyo
従前の年間所定労働時間とかわりなければ、ありかな、と思います。 そうでなく、月間11時間、年間
著者:いつかいり
> どこまで力添えできるかわかりませんが、 > > 労使協定は、過半数要件を
著者:さざ波
どこまで力添えできるかわかりませんが、 労使協定は、過半数要件を満たして成立するのですが、根拠
著者:いつかいり
> > 「4分の3以上で組織されている場合、その事業場の全労働者に適用される事はあります
著者:さざ波
> 「4分の3以上で組織されている場合、その事業場の全労働者に適用される事はあります」と回答。
著者:いつかいり
> まず労働協約は、労働組合が使用者との合意を文書にして締結した労働条件です。締結した組合に属
著者:さざ波
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2024.4.22
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