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「 資格喪失 」についての検索結果です。

相談の広場

税務経理について

検索結果:153

  • Re: 社会保険料過徴収時の対

    > 著者 mnmc さん最終更新日:2018年12月25日 11:06について私見を述べます。

    著者:mnmc

  • Re: 社会保険料過徴収時の対

    著者 mnmc さん最終更新日:2018年12月25日 11:06について私見を述べます。 ①

    著者:村の平民

  • Re: 社会保険料の徴収につい

    お答えします。 結論から言えば12月に支給される給与および賞与から保険料の徴収は必要ありません。

    著者:ファインファイン

  • Re: 常勤で働きながら65時

    > 弊社の役員から65歳時点での厚生年金脱退の可否を相談されました。 > 通常70歳時

    著者:プロを目指す卵

  • Re: 雇用保険除く社会保険料

    ① ファインファイン様のご回答に補足を申します。 ② 「同月得喪」と年金事務所や社会保険労務士

    著者:村の平民

  • Re: 雇用保険除く社会保険料

    > はい、徴収しません。 > > 〇退職による社会保険の資格喪失日は原則とし

    著者:総務備忘録

  • Re: 雇用保険除く社会保険料

    はい、徴収しません。 〇退職による社会保険の資格喪失日は原則として退職日の翌日です。 〇資格

    著者:ファインファイン

  • Re: 退職者への賞与に係る所

    > ほとんど参考にならないお返事をされている方がいらっしゃいますが… > >

    著者:ヨエコ

  • Re: 退職者への賞与に係る所

    ほとんど参考にならないお返事をされている方がいらっしゃいますが… 退職後であれば、社会保険料は

    著者:ぴぃちん

  • Re: 健康保険の任意継続につ

    > 初めまして。 > 税務管理に関係ない場合には申し訳ございません。 >

    著者:ton

  • Re: 12月退職翌年1月から

    > いつもお世話になっております。 > > ご質問させて頂きます。 >

    著者:ユキンコクラブ

  • Re: 離職票について

    勤務していたのが、会社役員もしくは専従者として、そもそも雇用保険に加入していないのであれば、雇用保険

    著者:ぴぃちん

  • Re: 扶養について

    こんにちは。 1. 年収が130万円を超えているのであれば、本年の扶養控除の対象にはなりませ

    著者:ぴぃちん

  • Re: 扶養について

    > ①扶養控除等(異動)申告書を提出する時期ですが、子供は従来通り扶養対象で申告できるでしょう

    著者:ユキンコクラブ

  • Re: 勤続年数の計算

    前回の退職は、定年退職でしょうか。定年退職によって退職金を支払ったのであれば、その時点で退職金に関し

    著者:ぴぃちん

  • Re: 社会保険料の相違につい

    ① 給与から控除した保険料と同額を会社が負担するとの原則に基づけば、差額が生じるのは当たり前です。

    著者:村の平民

  • Re: 退職者の健康保険料

    8月31日退職であれば、資格喪失日は9月1日になりますので、8月分の保険料は必要になります。

    著者:ぴぃちん

  • Re: 雇用保険被保険者離職証

    ① 捨印は押していなくても受理されます。 ② しかし、届け書に瑕疵があった場合、訂正部分に訂正

    著者:村の平民

  • Re: 社員退職 各種手続き

    ① 社員(役員では無い)が退職する際に、会社がしなければならない事務は広範囲にわたります。ワープ

    著者:村の平民

  • Re: 扶養等の数

    健康保険の扶養であれば、もともとご主人さんの扶養になっている場合には、妻の側にする場合には、夫側の資

    著者:ぴぃちん

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