相談の広場
はじめまして。
設立3年目の会社に転職し、先日から1人で経理を担当することになりました。
社員・従業員含めて100人ほどの規模です。
私が入社する2年ほど前まで(設立して1年ほどの期間)、口座から自動引落としになっている社会保険・厚生年金料が、実際給与で控除している金額とかなり相違が出ていることに気づいてしまいました。
月によって多かったり少なかったり…どうも1人2人の違いではなさそうなのです。
これはどうするのがよいものなのでしょうか。
見ないふりとかしたら…やっぱり後々問題ですよね?
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> はじめまして。
> 設立3年目の会社に転職し、先日から1人で経理を担当することになりました。
> 社員・従業員含めて100人ほどの規模です。
>
> 私が入社する2年ほど前まで(設立して1年ほどの期間)、口座から自動引落としになっている社会保険・厚生年金料が、実際給与で控除している金額とかなり相違が出ていることに気づいてしまいました。
> 月によって多かったり少なかったり…どうも1人2人の違いではなさそうなのです。
>
> これはどうするのがよいものなのでしょうか。
> 見ないふりとかしたら…やっぱり後々問題ですよね?
こんにちは。私見ですが・・・
気にされている「後の問題」とは何を指しているのか。。。
遡及調査で過不足精算することは可能でしょうが既に年調も終わっている分ですし退職者もいるでしょうし会社負担の差額分等の精算もあるでしょうし関係することは多岐にわたります。
今年度にまとめて一括精算の考え方もあると思いますがそこは上司の了承が必要でしょう。
支払は正しくされていますから‥引き落ち分…按分精算のみですし人数100人分もの精算ですから上司に報告して指示を仰いだ方がいいと思います。
とりあえず。
① 給与から控除した保険料と同額を会社が負担するとの原則に基づけば、差額が生じるのは当たり前です。
② まず第一に、各人から徴収した保険料は、保険料率に小数点が付いている関係上、1円未満の端数が生じます。
この端数処理によって、被保険者全員からの徴収額と、会社負担についても同様に、端数処理の問題が生じます。
③ 前記②は、やむを得ない誤差といえます。
④ 次に、納付する額には、事業主だけが負担する「子育て拠出金」があります。
⑤ また、本来はあってはならないことですが、会社が年金事務所へ提出した「被保険者資格取得届」「被保険者資格喪失届」「標準報酬月額の変更に伴う各種届」などの提出が遅れていたため、タイムラグによる誤差を生じることがあります。
⑥ 論外ともいえますが、保険料徴収額の間違いもあり得ます。
⑦ 保険料徴収月と、納付月の関係によるタイムラグによる誤差も起こり得ます。
例えば9月分保険料は10月末に収めることになっています。
この場合、9月分保険料を、9月に支払う給与から徴収控除した場合、この額に9月分の「子育て拠出金」を加えた額が10月末に納付する額になるのですが、これを9月末に納付する額と同一になるは筈だと考えたらば、これは誤解による誤差です。
⑧ 以上のことから言えるのは、生じた誤差を発見する努力よりも、誤差が生じない方法で徴収することをお薦めいたします。
しかし、過去の分については、極力その誤差を調べて、過大に徴収したものは速やかに返還し、不足した分については事情を説明して、次月以降において徴収するようにいたしましょう。
⑨ 今後、このような誤差を生じないようにするため、次のことをお薦めいたします。
⑴ 例えば、10月分の保険料は、11月に支払う給与から控除徴収する。(翌月徴収)
⑵ 徴収した保険料は、その総額を、借方:給料等諸口/貸方:法定福利費とする。(この記帳直後においては、法定福利費が貸方に残高を生じます。)
⑶ 11月末に納付した保険料総額を、借方:法定福利費/貸方:預金現金とします。
この額には、子育て拠出金が含まれています。
記帳直後において、法定福利費勘定は、会社の負担額だけになります。
⑷ 前記⑵の法定福利費に⑶に含まれる子育て拠出金を加えた額は、⑶で納めた額とほぼ一致します。
もし誤差が大きければ、諸届のタイムラグや保険料徴収額の誤りです。これは原因を直ちに精査し、修正が必要です。
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