相談の広場
最終更新日:2017年11月21日 14:15
今春、子供(23歳)が就職しましたが10月20日付けで退職しました。半年間の収入は130万円程度でした。現在は資格予備校に通っていて無職のため仕送りをしています。なお住所は別となっています。私は会社員で、子供が学生時代は健康保険は私と同じ会社の社会保険に入っていました。おそらく退職した会社の保険証は返却したと思われますが、私と同じ会社の社会保険の健康保険証はなにも手続しなかったため現在も持っています。なお税務上、昨年まで控除対象扶養親族でした。そこで質問です。
①扶養控除等(異動)申告書を提出する時期ですが、子供は従来通り扶養対象で申告できるでしょうか。
②そのまま私と同じ社会保険健康保険証は使用できるでしょうか。
③健康保険証を使用できない場合はどのようにしたら使用できるようになるでしょうか
よろしくお願いします
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> ①扶養控除等(異動)申告書を提出する時期ですが、子供は従来通り扶養対象で申告できるでしょうか。
平成29年分の扶養控除申告書については、お子さんがすでに年収が103万円を超えていると思われます。
退職されているのであれば源泉徴収票等でご確認ください。給与所得(年収ではありません)38万円以下でなければ扶養親族として申告はできません。
平成30年分については、来年の収入見込みとなります。
予備校に通っていても、アルバイトなどで収入を超えてしまうことも有ります。
一応、、、、その年ごとに判断することになりますので、途中で生活環境が変わったら、会社の担当者に相談されることをお勧めします。
> ②そのまま私と同じ社会保険健康保険証は使用できるでしょうか。
親ですよね。。。もっとしっかりしましょう。
就職した際に、手続きをしていないと言っても資格喪失状態です。
現在のお子さんの保険証は返しましょう。
そのうえで、退職後の収入(失業給付も含む)等によって健康保険の扶養に入るかどうかの確認を。
所得税の扶養親族とは連動しておりません。また適用される法律がことなるため、健康保険は健康保険のみで判断し、所得税は所得税のみで判断しましょう。
まずは、会社にお子さんの健康保険証を返すとともに、お子さんを被扶養者(扶養家族)にするための手続きについて相談してください。
> ③健康保険証を使用できない場合はどのようにしたら使用できるようになるでしょうか
②で説明させていただきましたので、省略します。
所得税は、その年の末日での結果のみ判断となります。
健康保険は、その都度、将来に向かって見込判断となります。
家族の生活環境が変わったのであれば、その都度、会社の担当者にご相談されることを強くお勧めします。
こんにちは。
1.
年収が130万円を超えているのであれば、本年の扶養控除の対象にはなりません。
2.
> 私と同じ会社の社会保険の健康保険証はなにも手続しなかったため現在も持っています。
これ本来であれば資格喪失の際に返却しなければならないものです。
半年正社員で勤務されていたのであれば、その会社で社会保険は加入したと思いますので、その保険証は資格がない状態にあると思います。使用してはいけません。すみやかに返却してください。
3.
社会保険の扶養として認められるかどうかになるので、会社もしくは所属する健康保険組合に相談してください。
お子さんは、退職時に国民年金の手続きをちゃんとしていますか?
> 今春、子供(23歳)が就職しましたが10月20日付けで退職しました。半年間の収入は130万円程度でした。現在は資格予備校に通っていて無職のため仕送りをしています。なお住所は別となっています。私は会社員で、子供が学生時代は健康保険は私と同じ会社の社会保険に入っていました。おそらく退職した会社の保険証は返却したと思われますが、私と同じ会社の社会保険の健康保険証はなにも手続しなかったため現在も持っています。なお税務上、昨年まで控除対象扶養親族でした。そこで質問です。
> ①扶養控除等(異動)申告書を提出する時期ですが、子供は従来通り扶養対象で申告できるでしょうか。
> ②そのまま私と同じ社会保険健康保険証は使用できるでしょうか。
> ③健康保険証を使用できない場合はどのようにしたら使用できるようになるでしょうか
> よろしくお願いします
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