相談の広場
給料が月末締めの翌10日支払の会社の社会保険料徴収の件です。
月末締めで、月の途中の15日に退職した場合、翌月10日に支払う給与では、雇用保険を除く社会保険料は取らなくてもよろしいでしょうか。
(例)
通常は
11月1日から11月30日=12月10日給与(11月分の社会保険料徴収)
今回の途中退職
11月1から11月15日の途中退職=12月10日日割り給与(11月分の社会保険料は徴収しない)
よろしくお願いします
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