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労働実務事例

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定期代のみ給料日より先にほしいといわれたが応じなければならないか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、通勤費を他の基本給等と同時に現金で支払っています。中途採用した従業員が、「以前に勤めていた会社では、現物で定期を受け取っていたので、定期分だけ、先に現金で支払ってほしい」といいます。後から払うのは、法律違反なのでしょうか。

岐阜・K社

[ お答え ]

 賃金は通貨で払うのが原則ですが、労働協約を結べば現物で支給できます(労基法第24条第1項)。従業員の便宜を図ると同時に、不正な経路申請等をチェックする目的で、通勤定期券を会社が一括購入し、従業員に支給する会社もあります。
 定期券の場合、通勤開始と同時に手渡さないと用をなしません。本人は、先払いでお金を支出する負担を免れます。新卒後、そのような会社で働いていた人は、「それが当たり前」と考えがちです。
 しかし、法律上、通勤費をどのような基準で支払うか、上限を設けるか否か等の労働条件は、労使の話合いで決まります。労働条件の明示事項(労基法第14条)、就業規則の絶対的必要記載事項(同第89条)のなかに「賃金の支払の時期」がありますが、通勤費もその定めに従って支払えば足り、現金支給の場合、通常は後払いです。



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