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労働実務事例

提供:労働新聞社

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日給から割増計算する場合、1時間賃金の定め必要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社は港湾荷役業を営んでおり、10日程度の短期間ですが、有期雇用の社員を雇いたいと考えています。日給制で雇用する予定なのですが、業務の性質上、休日勤務が発生する可能性が大きそうです。そこで割増賃金の計算を、日給×割増率とすることは可能でしょうか。

茨城・K社

[ お答え ]

 労基則第19条には、割増賃金の計算率の基礎となる「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」について、計算方法が規定されています。
 簡単にいえば以下の各号の金額に、時間外労働・休日労働または深夜労働の労働時間数を乗じた金額ということになります。法文上、割増賃金を算定する際は、この金額に割増率を乗じると規定されています。
 ① 時間給
   時間によって定められた賃金については、その金額です。
 ② 週給
   週によって定められた賃金については、その金額を週における労働時間数(週によって労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額です。
 ③ 月給
   月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1カ月平均所定労働時間数)で除した金額です。
 ご質問にある、日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(変形労働時間制をとる場合や、平日の所定労働時間は8時間で、土曜日のみは4時間である場合などのように、日によって所定労働時間数が異なるときには、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額となります。
 なお、所定労働時間とは、法定の労働時間ではなくその事業場または労働者について定められた所定の労働時間です。したがって、所定労働時間が7時間である場合は、日給額を7時間で除さなければなりません。
 ですから、具体的に日給から1時間単価を算定し、時間外であれば2割5分増、法定休日であれば3割5分増の割増率を乗じればよいわけです。個別に時間あたり賃金を定めておく必要は必ずしもありません。日給から1時間単価を割り出しても、1時間当たりの賃金を定め、割増賃金を算定しても同じ結果になるということです。
 時間給、週給、日給の場合について、たとえば月極めの手当がつくような場合は、手当を合算して、1カ月の所定労働時間で割り、1時間単価を算出し、割増率を乗じることになります。日給制の場合、(日給÷1日の所定労働時間数)+(家族手当などを除いた手当÷1カ月平均所定労働時間数)=1時間単価×割増率となります。



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