労働実務事例
[ 質問 ]
通勤災害制度が改正され、親族の介護のため回り道した場合等も、保護の対象になりました。介護については明確になったわけですが、子どもを送り迎えするために経路から外れたら、どうなるのでしょうか。
山梨・S社
[ お答え ]
労働者が通勤を中断したり、経路から逸脱したりすると、それ以後の事故は通勤災害になりません(労災保険法第7条第3項)。しかし、日常生活上必要な行為等のため、中断・逸脱したときは、経路復帰後の事故は救済の対象になります。
平成20年4月の改正では、日常生活上必要な行為として「親族の介護」が追加されました(労災保険法施行規則第8条)。しかし、改正後も、「子どもの送り迎え」について、明確に触れた部分は存在しません。
この点について、行政解釈(平20・4・1基発第0401042号)では、「(従来から)644号通達において、『他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が託児所、親戚等にあずけるためにとる経路は、合理的な経路と認められる』とされているところである」とされています。回り道等をしても、その経路全体が「合理的な経路」とみなされます。
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