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障害補償給付受給している間は解雇不可?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 従業員が、業務災害に巻き込まれ重傷を負いました。労災保険の障害補償給付の支給が決まりましたが、職場復帰は望み薄です。この場合、休業が続く限り、解雇制限が適用されるのでしょうか。

群馬・S社

[ お答え ]

 労基法では、「業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間」は解雇できないと定めています(第19条第1項)。これを「解雇制限」といいます。
 ただし、労災保険法第19条では「業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合または同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日または傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす」とあります。
 しかし、これはあくまで「療養のための休業期間」を基準に計算します。障害補償給付を受給しているということは、症状が固定し、これ以上治療の効果が認められないと判断されたことになります。
 これは療養のための休業には当たらず、症状固定後の30日間が経過すれば、解雇制限の適用はなくなります。
 障害補償給付の支給事由が確定した段階で、療養のための休業は終了です(昭25・4・21基収第1133号)。この障害のため、働くことができない場合でも解雇できるということです。



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