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労働実務事例

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労災任意加入の規定条文は

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 農林・水産業等は労災保険の適用除外だけれど、従業員の過半数代表の同意を得て、任意加入できたと記憶します。しかし、労災保険法をあちこち調べても、該当する条文がみつかりません。どこに規定してあるのでしょうか。

茨城・U社

[ お答え ]

 労災保険では、国の直営事業・官公署等を除き、労働者を使用する事業はすべて適用事業となります(労災保険法第3条)。しかし、失業保険法・労災保険法等整備令第17条で、個人で常時5人未満の労働者を使用して次の事業を行う場合は「暫定任意適用事業とする」と規定しています。
 ① 農林の事業
 ② 畜産、養蚕または水産の事業
 暫定任意適用事業でも、事業主が厚生労働大臣の認可を受ければ、労災保険に加入することができます。労災保険料はすべて事業主負担ですから、労働者の同意は不要です。ただし、「労働者の過半数が希望するときは、申請」する義務があります(整備法第5条)。
 ちなみに、雇用保険法では、本法附則第2条で暫定任意適用事業の範囲、徴収法附則第2条で任意加入の条件を規定しています。こちらは、労働者の2分の1以上の同意が必要です。



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