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交通事故起こし負傷、「直行直帰」途中は通勤災害か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 会社では仕事によっては直退する作業員がいます。この前、そのなかの1人が交通事故を起こして負傷しました。その場合に自賠責保険からお金が出ましたので、それで損害の賠償は終わっているのでよいのですが、通勤災害になれば労災保険からも特別支給金が出ると思います。そこでお伺いしたいのですが、直退の場合の災害は通勤災害になるのでしょうか。

愛知・K社

[ お答え ]

 労災保険法第7条第2項によりますと、通勤災害として保険給付の対象となる通勤の範囲が規定されています。それをみると第1号として次の「往復」が掲げられています。
1 住居と就業の場所との間の往復
 まず、「住居」については「労働者が居住して日常生活の用に供している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところを指すものである」ということです。自宅がこれに該当することは当然です。
 次に「就業の場所」ですが、これについては「業務を開始し、又は終了する場所をいう」と説明しています。これによりますと、会社のある場所のみではなく、会社外の場所であっても、そこが社員にとっての業務を開始したり終了したりする場所であれば、「就業の場所」に該当するというのですから、この点についても問題はないようです。



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