労働実務事例
[ 質問 ]
65歳の嘱託社員が、突然、退職を申し出てきました。慰留にも頑として首を横に振り続けていますが、転職先が決まっているわけでもないようです。高年齢継続被保険者期間は8カ月ほどしかないのですが、一方的に退職して高年齢求職者給付金の対象になるのでしょうか。
長崎・P社
[ お答え ]
一般被保険者の基本手当受給要件は、原則として「離職の日以前2年間に被保険者期間12カ月以上」と定められています。解雇等により特定受給資格者となるようなケース、あるいは3年以内の雇用止め等により特定理由離職者になるようなケースに限り、「離職の日以前1年間に被保険者期間6カ月以上」でも要件を満たすことができます。
しかし、65歳以上の高年齢求職者給付金の受給要件は「離職の日以前1年間に被保険者期間6カ月以上」で、離職理由は受給資格の有無に影響しません。
ご質問の方は、高年齢継続被保険者としての被保険者期間のみで要件をクリアしています。仮に6カ月に満たなくても、高年齢継続被保険者は「同一の事業主に65歳に達した日の前日から引き続いて雇用されている人」(雇用保険法第37条の2)ですから、一般の被保険者期間もあるはずです。そちらも含めて、資格の有無を判断します。
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