労働実務事例
[ 質問 ]
2週間働いてもらう予定で女性を1人採用することにしましたが、健康保険の適用除外の申請が必要でしょうか。
大阪・U社
[ お答え ]
お尋ねの方を法的な定義に当てはめると、日々雇い入れられる者、または2カ月以内の期間を定めて使用される者に該当します(健保法第3条第1項第2号)。
本来的には、一般の被保険者ではなく、日雇特例被保険者として、健康保険の資格を取得しなければなりません。しかし、その適用が除外されるケースとして、「引き続く2カ月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなとき」などには、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者とならないことができます(同条第2項)。
他には、学生であって休暇期間中にアルバイトに従事する場合も、承認を受ければ適用除外となります。つまり、必要な手続きとは、日雇特例被保険者の適用除外申請を指します。
ただし、最初から契約期間の反復更新が予定されているようなときは、たとえ形式的には2カ月以内の雇用契約でも、採用時から一般の被保険者になります。
この場合には、所定労働時間・日数が正社員の4分の3未満であれば、健保を適用する必要はなく、申請不要で自動的に適用除外となります。
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