労働実務事例
[ 質問 ]
現在、労組と話し合って、育児休業の期間を「3歳まで」から「小学校の始期まで」に延長することを検討しています。この場合、健康保険料の免除はどうなるのでしょうか。そもそも、6年間も休職する場合に、健保の被保険者資格が存続するのでしょうか。
神奈川・S社
[ お答え ]
被保険者が育児休業等を取得した場合、「事業主が申し出をしたときは、休業開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの期間」、社会保険の保険料が免除されます(健保法第159条、厚年法81条の2)。ここでいう「育児休業」とは、「育介休業法第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項または第24条第1項目の育児休業の制度に準ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業」を指します(健保法第43条の2)。
育介休業法第2条第1号に規定する育児休業とは、1歳まで(特別な事情があるときは1歳6カ月まで)のいわゆる育児休業を指します。第23条第1項または第24条第2項の休業とは、3歳に達するまでの育児休業制度に準ずる措置のことです。つまり、保険料免除の対象になるのは、3歳までの休業ということになります。
育介休業法第24条では、事業主に対し、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の措置に準じて、必要な措置を講じる」努力義務を課しています。貴社でも、それを踏まえて検討なされているのだと思います。
小学校の始期まで通算6年という期間は短くありませんから、一旦、被保険者資格を喪失し、夫がサラリーマンであれば、その被扶養者になるという選択も考えられます。しかし、健保上の扱いとしては、「休業の長さが社会通念上妥当な範囲内で、休業後の復職が前提となっている場合」には、資格が継続すると認められます。育介休業法で努力義務とされている点を考えれば、小学校の始期までの休業は、社会通念の範囲を超えるとは考えられません。
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