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労災給付受け6年間支給停止か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 業務上の災害で、障害補償給付を受けた場合、同じ理由で障害厚生年金の支給を請求できるのでしょうか。条文には、労基法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは6年間支給を停止するとあります。6年経過後に請求できるという意味でしょうか。

千葉・M社

[ お答え ]

 厚生年金法第54条には、労基法との調整規定が設けられ、「6年間支給停止」と定められています。しかし、これは業務上のケガ等で障害補償の対象となる人すべてを指しているものではありません。あくまで労基法に基づく補償を受ける人に限られます。
 労基法の障害補償に年金はなく、障害等級1級でも一時金で支給されます。ただし、「支払能力のあることを証明し、同意を得た場合」は6年にわたり分割することが可能です(労基法第82条)。
 労災保険法に基づき障害補償年金を受給する場合には、障害厚生年金は支給停止になりません。
 厚生年金からは満額支払われ、労災保険は、障害厚生年金と障害基礎年金を同時に受けるときは73%に、障害厚生年金だけを受けるときは83%にそれぞれ減額されてしまいます。



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