労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
障害者雇用納付金の義務対象を、中小レベルに拡大するという報道を目にしました。当社はトラック運送業で障害者の雇用は難しいのですが、○○人以上の企業等という場合、業種の別なく同じ基準が適用されるのでしょうか。
北海道・K社
[ お答え ]
障害者雇用納付金の徴収は、障害者雇用促進法第3章第2節第2款に規定されていますが、現在、「300人以下の事業主には適用しない」(法附則第4条)という暫定措置が講じられています。しかし、平成22年7月1日からは「200人以下」、平成27年4月1日からは「100人以下」にボーダーラインが引き下げられます。
障害者雇用が難しい業種については、雇用者数に一定の除外率を乗じて雇入れが必要な障害者数を算定する仕組みが設けられていました。現在、条文上、除外率制度は廃止されましたが、経過措置として残されています(法附則第3条第2項)。
トラック運送業の除外率は、平成22年7月1日から100分の20となっています。
しかし、納付金制度の対象となる企業規模をカウントする際に、除外率を乗じる特例は適用されません。
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