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労働実務事例

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中小まで範囲拡大と聞くが、雇用納付金制度を教えて

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 障害者納付金制度の対象を、中小レベルに広げる法改正が実施されました。私どもの会社も範囲に含まれそうな状況ですが、そもそも納付金制度とはどういうもので、どの程度の負担が課されるものなのでしょうか。

長野・S社

[ お答え ]

 障害者雇用納付金とは、障害者雇用促進法に基づく仕組みです。障害者雇用促進法第43条では、一般の民間事業主に対して法定雇用率(2.0%)以上の障害者を雇用するよう求めています。
 条文上は、規模に関する規定はなく、常用労働者を雇用するすべての事業主が対象になります。
 しかし、雇用すべき障害者を計算する場合、「1人未満の端数があるときは、切り捨てる」という扱いとなっているので、1.0人未満の障害者を雇用すべき事業主は、実質的には1人も雇う義務はないという理屈になります。
 現在のところ、雇用すべき障害者数が1.0人以上になるのは、規模50人以上の企業です。
 50人×2.0%=1.0人
 法定雇用率を達成していない企業は、不足数に応じて納付金を納める義務を負います(障害者雇用促進法第56条)。
 納付金の額は、法定雇用率に不足する「月当たりの延べ人数」に5万円を乗じた額です。
 雇用すべき障害者数が50人という企業で、仮に20人しか雇っていないという状況が1年間続いたとしましょう。納付金の額は、
 (50人-20人)×5万円×12カ月=1800万円
 このように、雇うべき障害者数が多い企業では相当な金額に達します。一方、障害者雇用の優良企業には、障害者雇用調整金(月1人当たり2万7000円)を支給する規定となっています。
 しかし、56人以上の企業が法定雇用率を達成していない場合、常にペナルティーが課されるわけではありません。附則第4条で、納付金制度などに関する規定は「常時300人以下の企業については、適用しない」と定めているからです。つまり、300人以下の企業については、納付金を納める義務がありません。障害者雇用率が優良な企業に限って、報奨金(月1人当たり2万1000円)を支給するという非対称的な仕組みとなっています。
 平成22年7月1日からは、適用対象範囲が規模201人以上の企業に広がっています。納付金の額も、軽減(月当たり延べ人数1人当たり4万円。ただし、301人以上は5万円)されています。さらに平成27年4月1日からは、基準が101人以上に変わります。



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