労働実務事例
[ 質問 ]
30日後の解雇を予告したのですが、会社と本人の話合いで解雇日を前倒しして、月末に変更することになりました。短縮した15日分は予告手当として支払います。手当の支払時期は、解雇通告日(本日)と解雇日(15日後)のいずれが正しいのでしょうか。
徳島・I社
[ お答え ]
解雇の予告は30日前が原則ですが、予告手当(平均賃金)を支払えば、その日数を短縮できます(労基法第20条第2項)。当初、30日前に予告し、途中で日数を短縮する際には本人の同意が必要で、会社が一方的に変更することは許されません。
予告手当を30日分支払えば即時解雇が可能になりますが、「解雇の意思表示と同時に手当支払の履行期に達し、支払われない場合には、労基法第20条違反になる」(津田パチンコ事件=名古屋地判昭30・11・19)と判示されています。
解雇予告を選択すれば在籍期間は延びますが、30日後に手当を支払う義務は生じません。お尋ねのように、予告と手当を併用するケースは、「予告と同時に支払う義務はなく、現実の支払は解雇の日までに行われれば足りる」(労基法コンメンタール)と解されています。
閲覧数(8,963)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク