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労働実務事例

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15日前に通告、解雇予告手当の支払日は?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 30日後の解雇を予告したのですが、会社と本人の話合いで解雇日を前倒しして、月末に変更することになりました。短縮した15日分は予告手当として支払います。手当の支払時期は、解雇通告日(本日)と解雇日(15日後)のいずれが正しいのでしょうか。

徳島・I社

[ お答え ]

 解雇の予告は30日前が原則ですが、予告手当(平均賃金)を支払えば、その日数を短縮できます(労基法第20条第2項)。当初、30日前に予告し、途中で日数を短縮する際には本人の同意が必要で、会社が一方的に変更することは許されません。
 予告手当を30日分支払えば即時解雇が可能になりますが、「解雇の意思表示と同時に手当支払の履行期に達し、支払われない場合には、労基法第20条違反になる」(津田パチンコ事件=名古屋地判昭30・11・19)と判示されています。
 解雇予告を選択すれば在籍期間は延びますが、30日後に手当を支払う義務は生じません。お尋ねのように、予告と手当を併用するケースは、「予告と同時に支払う義務はなく、現実の支払は解雇の日までに行われれば足りる」(労基法コンメンタール)と解されています。



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