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他社へ通勤中に負傷、就業元が証明か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社従業員が、就業後、隠れてアルバイトを行っていて、アルバイト先に向かう途中で、事故に遭いました。他社就労を認めていたわけではなく、当社のあずかり知らない事故なので、労災の事業主証明をする義務もないと考えますが、いかがでしょうか。

千葉・P社

[ お答え ]

 「就業の場所から他の就業の場所への移動」も通勤の定義に該当(労災保険法第7条第2項第2号)し、通勤災害の保護対象となります。
 通勤災害の場合、事業主の証明を受けるべき事項は次のとおり規定されています(労災保険法施行規則第18条の5第2項)。
① 負傷・発病年月日
② 災害発生の時刻・場所
③ 就業の場所・予定年月日時等
④ 通常の通勤経路・方法
 複数事業場間の移動の場合、③については「移動の終点たる就業の場所および就業開始の予定の年月日時」を記入することになっています。「移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時および就業の場所を離れた年月日時」は記載する必要がありません。
 貴社が他社就労を認めているか否かに関係なく、移動先の事業場のみが①②④の事項も含め、法に規定されている証明を行う責任を負います。



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