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労働実務事例

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飛行機と列車で移転費は異なるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 ハローワークの紹介で、新規に従業員を雇い入れます。本人は、基本手当の受給中なので、移転費の申請が可能と思います。
 法改正で飛行機代も支給対象になりましたが、電車に乗っても、飛行機を使っても、移転費の支給額に変わりないのでしょうか。

東京・T社

[ お答え ]

 失業給付の受給資格者等に対する就職促進給付として、移転費、広域求職活動費が設けられています。従来、移転費は鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当の5種類(雇保法施行規則第87条)、広域求職活動費は鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料の4種類(同97条)と定められていましたが、改正により両者に航空賃が追加されました(平成21年3月31日施行)。航空賃は、「現に支払った旅客運賃の額」と定められています。
 移転料の額は、「鉄道賃の額の計算の基礎となる距離」に応じて料金表が示されています(同89条)。船、車という旅行手段を用いた場合、「計算の基礎となる距離」の計算に特例が設けられています(船・車賃の額の計算の基礎となる距離の4倍を加算)。しかし、航空賃に関する特例は設けられず、飛行機も鉄道利用に準じて移転料の額が決まります。



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