労働実務事例
[ 質問 ]
60歳以降に再就職すると、雇用保険から高年齢再就職給付金が支給されると聞きました。在職老齢年金との関係が気になります。
併給調整の対象となるか教えてください。
兵庫・E生
[ お答え ]
高年齢再就職給付金は、60歳以後に安定した職業に就き、再就職後の支給対象月に支払われた賃金額が、基本手当の賃金日額に30を乗じて得た額の75%以下であれば、支給されます(雇用保険法第61条の2)。離職自体は60歳前でも構いません。支給期間は、基本手当の残日数が100日以上であれば1年(200日以上は2年)です。
60歳以後の賃金減額を補填する制度としては、「高年齢雇用継続基本給付金」もあります(同法第61条)。再雇用や勤務延長を促進するための給付で、失業等給付を受けずに60歳をまたいで継続して雇用されている人が対象となります。
65歳未満の者に対して支給される老齢厚生年金と雇用保険給付との関係では、雇用継続基本給付金を受給すると、年金は一部支給停止となります(厚年法附則第11条の6)。
再就職給付金についても準用規定が設けられていますから(同条第8項)、同様に年金が支給調整されます。
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