労働実務事例
[ 質問 ]
働いていたときは、月給のほかに賞与からも雇用保険料を徴収されているのに、いざ失業した際の給付金(賃金日額の算定)には賞与が含まれていないのはどうしてでしょうか。
群馬・O生
[ お答え ]
雇用保険制度は、保険事故である失業や雇用の継続が困難となる事由などは、その発生率が不明確であるため、リスクを広範囲に分散し、多くの人で支え合う制度となっており、積立型の保険制度とはなっていません。
すなわち、保険における給付の基礎と保険料の基礎は一致しなければならないものではなく、保険料の徴収は給付に必要な財源をどのような方法で集めれば、最も合理的か、あるいは無理がないかという観点から考えられます。
給付における算定基礎に賞与等を含めると、
① 給付が就職時の毎月の賃金額とあまり変わらない額となったり、求人の賃金より給付が割高になることから、再就職意欲を阻害する場合がある。
② 大企業と中小企業との格差や好況業種と不況業種との格差が大きい。
③ 賞与等の支払時期が算定期間に含まれるかで給付額が異なってくる。
という問題があることから、離職された方の毎月の賃金レベルを基準とした生活保障を行いながら再就職の促進を図るという考え方に立ち、賞与等を算定基礎から除外しています。
なお、昭和59年の雇用保険法改正により、賃金日額の算定に臨時に支払われる賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賞与などが賃金日額の算定の基礎から除外されたことに伴って、賃金所得の中低位層に対するこの影響を緩和するために、賃金日額の最低額を20%(最高額は10%)引き上げることにより基本手当(失業時の給付金)の最低補償額の引上げを図っています。
なお、雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいますが、これは「賃金日額」のおよそ50%から80%(60歳から64歳については45%から80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
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