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労働実務事例

提供:労働新聞社

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遠方へ再就職決まり随伴、妻の交通費支給されるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 ハローワークの紹介を受けて遠方に再就職が決まった場合、雇用保険から「移転費」の給付が受けられると聞きました。私だけではなく、妻の分も出るのでしょうか。

滋賀・V社

[ お答え ]

 移転費は、失業等給付の受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所または居所を変更する場合であって、次の要件のいずれにも該当するときに支給されます(雇保法第58条)。
① 待期または離職理由もしくは紹介拒否等による給付制限の期間が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、公共職業安定所長が住所または居所の変更を必要と認めたとき
 具体的には、往復所要時間がおおむね4時間以上であることとされています。
② 就職について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先の事業主から支給されないとき、またはその支給額が移転費の額に満たないとき
 ただし、毎年循環的に離職、再雇用を繰り返し、離職前と同様の職種に同様の雇用条件で再雇用された場合や、短時間労働被保険者となるような条件の職業への再就職であれば、移転費は支給されません。
 移転費は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃、移転料および着後手当に分けられます。
 これらは、支給対象者に随伴する親族についても支給されます。この場合、親族とは、受給資格者等の収入によって生計を維持されている同居の親族(内縁関係含む)をいいます。
 各項目ごとの支給額は以下のとおり計算します(雇保法施行規則第88条)。
○ 鉄道賃 普通運賃相当額(普通急行または特別急行を運行する路線による場合は、一定距離以上に限り、普通急行料金または特別急行料金を加えた額)
○ 船賃 二等運賃相当額
○ 航空賃 現に支払った旅客運賃の額
○ 車賃 鉄道軌道のない区間について、一キロにつき37円として計算した額
 船・車という旅行手段を用いた場合「計算の基礎となる距離」の計算に特例が設けられており、船・車賃の額の計算の基礎となる距離の4倍を加算します。航空賃に関する特例はなく、飛行機も鉄道利用に準じて額が決まります。
 移転料の額は「鉄道賃の額の計算の基礎となる距離」に応じて料金表が示されており、移転の距離に応じて9万3,000円から28万2,000円の額、親族を随伴しない場合はその2分の1の額が支給されます。また、着後手当として親族を随伴する場合には、3万8,000円、親族を随伴しない場合には1万9,000円が支給されます。



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