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個人経営の適用除外業種、過半数同意で任意加入?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 私が勤める理容店は従業員が8人もいるのに、健康保険に加入していません。他の従業員と話し合って、任意包括加入をするよう事業主に要求したいと考えています。過半数の5人の同意が必要という理解で、間違いないでしょうか。

東京・S子

[ お答え ]

 健康保険は、会社が法人の場合、社長1人でも加入義務があります。個人事業主は、原則、働いている人が5人以上で加入義務が生じます。ただし、農林・水産業、サービス業(旅館、理容・美容の事業、会計士事務所等)、神社・寺院等は、個人事業主である限り、働く人が何人いても強制加入ではありません。
 あなたの会社が法人なら自動的に加入(適用事業所に該当)、個人事業主なら従業員8人でも加入義務はない(適用事業所でない)という結論になります。残された道は、お尋ねにあるとおり任意包括加入ですが、健保法第31条第1項では「適用事業所以外の事業所は、認可を受けて、適用事業所とすることができる」と規定しています。
 認可を受けようとするときは、「事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て、申請」します(同条第2項)。過半数でなく、2分の1ですから、4人以上の同意で必要十分です。任意包括が認可されれば、同意を得ていない他の4人も、自動的に健保の被保険者となります。
 ただし、任意包括の申請をするか否かは、事業主の判断に委ねられます。たとえば、雇用保険の任意適用事業所については、「使用される労働者の2分の1以上が希望するときは申請をしなければならない」(徴収法附則第2条第3項)と規定していますが、それとは異なります。
 さらに、事業主が申請しても、必ず加入が認められるとも限りません。認可にあたっては、①従業員の使用関係が明らかで、安定しているかどうか、②経理状態がよく、保険料滞納のおそれがないかどうか、を考慮します。



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